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譲渡税特別控除を廃止へ 租税法改正案

Posted November. 09, 2003 23:08,   

これから、住宅を3軒以上保有している人に住宅を売る場合、最高82.5%の譲渡所得税を課することはもちろん、長期間保有したことによる特別控除の特典もなくす方策が進められる。

9日、財政経済部(財経部)によると、康奉均(カン・ボンギュン・ヨルリンウリ党)議員ら12人は不動産投機防止のため、このような内容を柱とする所得税、法人税および租税特例制限法の改正案を7日に国会へ提出した。

改正案によると、今は3年以上住宅を持っていて売れば、譲渡差益の10〜30%(長期保有特別控除)を課税標準から控除するが、来年から1世帯3住宅以上の保有者は、この特典から除外される。

ただし、現在3軒以上所有している人が来年末まで住宅を売る際には、現行どおり特別控除を受けることができる。

譲渡税の弾力税率(15ポイント)は1世帯2住宅以上の保有者でありながらも、譲渡税が実際の取引価格で課せられるソウル江南区(カンナムグ)など、投機地域に住宅を持っている場合が優先的に適用される。

弾力税率は現行の所得税法でも明文化されているが、今回の改正案では投機地域にある住宅を含め、2住宅以上を保有している多住宅保有者に弾力税率を優先的に適用するものと具体化されている。非投機地域に2軒以上の住宅を保有している人は、優先適用対象からはずされるという。

改正案は、また住宅売買事業者として登録した個人が住宅を売って発生する差益に対し、今までは総合所得税率(9〜36%)で課したが、これからは譲渡税率を適用することにした。

これとともに、法人の住宅譲渡差益に対しても一般法人税(5%、27%)以外に30ポイントの法人税を新たに課する。



高其呈 koh@donga.com