憲法裁判所(憲裁)全員裁判部(主審金京一裁判官)は25日、自分が地方自治体長を務める地域の国会議員選挙に出馬しようとする自治団体長が選挙日の180日前までに辞任するように規定した選挙法第53条3項に対して、裁判官全員一致で違憲決定を下した。
このため、選挙法第53条3項はこの日で効力を喪失し、来年4月の総選で地方区の国会議員と競争する地方自治体長が増えるものとみられ、選挙構図に変化が予想される。
同法の条項が改正されない場合、来年の総選に出馬する広域及び基礎自治体長は、選挙法第53条1項の規定によって、他の公職者と同様に選挙日の60日前までに辞任すればよい。
国会が来年の総選前に選挙法を再び改正する場合、自治体長の辞任期限は「選挙日までの180日未満」の範囲で再調整されるおそれがある。
憲裁は決定文で「問題の法規定は、自治体長が国会議員の再・補欠選挙に出馬する機会を阻むなど平等権を侵害し、『選挙日の180日前まで』という辞任期限のために、長期間地方行政の空白が生じるなど、副作用も発生した」と明らかにした。
また憲裁は「現行選挙法は、自治体長が地方自治体の管轄区域と同じか重なる地方区の国会議員選挙に立候補する場合、選挙の公正性と公務員の職務専念のためではあるが、自治体長の被選挙権と公務担任権を過度に制限している」とつけ加えた。
さらに「問題の条項がなくても、現行選挙法は選挙運動期間以外には一切の事前選挙運動を禁止しており、自治体長の実績・広報などを制限している」とつけ加えた。
しかし、今回の決定が自治体長の事前選挙運動をより助長する契機になる、という法曹界内外の憂慮も提起されている。
これに先立ち、黄大鉉(ファン・デヒョン)大邱市達西(テグシ、タルソ)区庁長らは、今年の3月「国会議員が地方自治体長に立候補する場合、候補登録日の前までに辞任することになっているが、自治体長が同じ地方区の国会議員候補として出馬するためには、選挙日の180日前までに辞任するように規定しており、平等権と公務担任権を侵害された」と憲法訴願を出した。
丁偉用 viyonz@donga.com






