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領収書なければ費用認めぬ…国税庁が税制改革案

領収書なければ費用認めぬ…国税庁が税制改革案

Posted June. 18, 2003 21:41,   

来年から、企業が1件に一定限度(30万〜50万ウォン)を超える接待費を使用した場合、業務と関連があるかどうかを裏付ける根拠資料を提出しなければ「費用」として認められない。

国税庁は18日、市民団体と公務員、学界の専門家など28人で構成された税政革新推進委員会(共同委員長は李庸燮国勢庁長、美しい財団の朴ワンスク常任理事)と3回会議を行って、こうした内容を骨子とする「税政革新案」を発表した。

この税政革新案は、財政経済部など関連部処との協議と関連法令の改正を経て、事案別に今年の下半期から段階的に実施される予定だ。

国税庁は議論となった接待費部分については、企業が接待件数別に一定金額以上を支出した場合、業務連関性を裏付ける関連資料を作成して、税務調査の際に提出するようにした。

現在は、企業の売上げ規模によって年間売上高の0.03〜0.2%範囲内で使用した接待費については、業務連関性とは関係なく、一律的に損費処理をしている。

国税庁の崔炳哲(チョ・ビョンチョル)法人納税局長は「件数別の接待費限度はまだ確定されていないが、30万〜50万ウォンの間で決まる可能性が高い」と説明した。

しかし、国税庁は、当初、税政革新委員会で取り上げられたゴルフ場やルームサロンなど特定業種で使った接待費を費用処理対象から除く案は、厳しい経済環境や画一的規制による副作用を踏まえて、検討しないことにした。

また、粉飾決算企業については、税金の軽減を求める更正請求権と過剰納税については税金を払い戻す還給申請権を認めないことにした。

粉飾会計企業が利益をたくさん出したように見せかけ、株価を値上がりさせた後、後で実際の利益を基準に法人税など各種の税金を還給してもらうなど二重に利益を得る例が多いという指摘によるものだ。

これと共に、税務調査を行う調査局の組職とは別途に、調査に着手してから終了するまですべての手続きを統制する部署(仮称、調査相談官室)を新設して、調査組職の恣意的な決定を牽制(けんせい)し、納税者からの請託可能性を防ぐことにした。



宋眞洽 jinhup@donga.com