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情状酌量得るための寄付行為増える

Posted January. 10, 2003 22:33,   

「量刑に有利なように、情状酌量してほしい」とのことで、刑事被告人は社会団体などに寄付金を納める、いわゆる「しょく罪寄付」が最近増えつつある。さらに、過去の善行などに関する記録を裁判所に出して、情状酌量を求める場合も一般化しつつある。

粉飾会計などの疑いで去年7月、拘束起訴され、判決をひかえている金浩準(キム・ホジュン)前ボソングループ会長は、江源(カンウォン)道にあるC小学校の卓球部に1997年から毎年1000万ウォンくらいを、聴覚障害者学校に9000万ウォンを支援するなど、合計約2億ウォンを寄付した記録を去年11月担当の裁判所に提出した。

金前会長の弁護人である李在華(イ・チェファ)弁護士は、「被告人は代償もなく助けた寄付行為だから、秘密に付することを願ったが、代理人として量刑に役立つだろうと思って、寄付記録を公開した」と説明した。

97年、不正小切手取締り法違反で起訴されたチョン某被告も判決をひかえ、担当の裁判所であるソウル地裁刑事単独2部の朴東英(パク・トンヨン)部長判事に対し、不渡り小切手の所持人がみつからないので、所持人への被害回復ができない。このため被害を与えた額を慈善団体に寄付すると述べた。

これについて朴部長判事は、「チョン被告人の場合、被害回復への意志はあるものの、被害者を探しにくいことから、処罰をそのまま受けざるをえない事情を考慮に入れ、寄付の形で被害回復が成立したとみなそうとしている」と述べた。

仮装納入金を貸して、手数料を取った疑いなどで、去年10月拘束起訴された明洞(ミョンドン)最大の個人金融業者のバン・チェボン被告(59)も巨額の寄付金を出し、その領収証を担当の裁判所に提出する考えだと、バン被告の弁護人は述べた。

しかし、朴部長判事は、「具体的被害者がいないか、それとも被害額を被害者に返せない場合、被害回復の方法として寄付を考えることはできるが、寄付が必ずしも量刑に有利な情状として酌量されるとはいえない」とし、「この方式が一般化される場合、財力のある者に別の特権を与えるかもしれないので、慎重な判断が必要だ」と述べた。



吉鎭均 leon@donga.com