首都圏西部と釜山(プサン)、光陽(クァンヤン)港付近に指定される経済特区に入居する外国人投資企業に対しては、有給月次や生理休暇が適用されないものとみられる。
また、これら外国人投資企業は、派遣労働者を期間の制限なしに自由に活用でき、「中小企業固有業種制」の適用も受けなくなる。
財政経済部(財経部)は20日、このような内容を盛り込んだ「経済特別区域の指定と運営に関する法律案」を作成し、関連部署と協議すると発表した。
現行の派遣労働者保護などに関する法律は、製造業の場合、直接生産工程を派遣の対象から除外している。また、専門知識や技術などを必要とする場合に限って、その期間を原則的に1年としている。
また必要な場合には、派遣労働者の使用について労組と事前協議をするようにしている。しかし、今回作られた法律案は、経済特区では、このような条項が一切適用されないようにした。
これとともに「中小企業固有業種制」を特区内では適用せず、中小企業固有業種も制限なしに進出できるようにした。
この他、工業配置法が定めた基準工場面積率規制をはじめ、交通誘発負担金、出資総額制限、国家有功者就職配慮などの規制も適用されないようになる。
このような措置は、内外の多くの合弁企業にも適用でき、立法過程で特区外の企業との逆次別議論が予想される。
一方、韓国労働組合総連盟(韓国労総)と全国民主労働組合総連盟(民主労総)はこの日、それぞれ声明を出し、「労動基本権をまっ殺する法案だ」として強く非難した。また、「政府が法の制定を強行すれば、労働界で連帯して、ゼネストも辞さない」と明らかにした.
労働界は「勤労基準法が保障する生理と月次休暇を特区の労働者に適用しないというのはありえない。現行法上、最大2年となっている派遣勤労期間を無制限に拡大しようとするのは、非正規派遣労働者を犠牲にする危険な発想だ」と反発した。
金光賢 異鎭 kkh@donga.com leej@donga.com






