Go to contents

[社説]「首相代理」論争の解決を

Posted July. 16, 2002 22:31,   

韓国憲法のどこを見ても「首相代理」という表現はない。張裳(チャン・サン)首相代理体制は違憲であると指摘した野党ハンナラ党の主張は、多少政略的という感じを受けはするが、いずれにしろこれを機に、これまで論争の的となってきた首相代理問題をきれいに整理する必要がある。

憲法には「首相は大統領の指名により、国会の同意を得て、任命される」(86条1項)「長官は首相の提請により大統領が任命する」(87条1項)という内容が明記されている。これは、首相の任命には国民の意思を収れんし、ややもすると肥大化の恐れがある大統領の権限をけん制する意味が込められている。

金大中(キム・デジュン)大統領は、盧泰愚(ノ・テウ)政権時代に、野党総裁として、この憲法条項を取り上げ、当時の姜英勳(カン・ヨンフン)、鄭元植(チョン・ウォンシク)両氏の首相代理制が違憲であると先頭に立って主張した。金泳三(キム・ヨンサム)政権時代では、違憲論争を避けるために、あえて首相代理を任命しなかった。このような状況で、金大中政権の発足後、金鍾泌(キム・ジョンピル)氏に続き、今回また首相代理を任命したことは、まさに矛盾としか言いようがない。慣行とはいえ、誤りは改めるべきである。

李漢東(イ・ハンドン)首相が、長官名簿を提出して任命を請う形式だけを経て、新しい長官を任命したことも、憲法の精神に反するものだ。大統領府が書いた名簿をそのまま首相が内閣構成として求めるという形式的な手続きは、再考しなければならない。さらに、新しく任命された首相(代理)も知らないうちに、ともに任務に就く長官を任命することも納得いかないことだ。

人事聴聞会法が初めて適用される今回の場合、法の精神に忠実であるためにも、国会同意を得る時までは首相内定者という身分を維持するべきだった。政界は、張首相代理個人に対する検証とは別に、再び論争にならないように「代理制」をこれを機に解決しなければならない。必要に応じて、法的装置も設けるべきだろう。憲法の基本秩序をめぐる長年の論争もろくに解決できないまま、新しい政治を論じることはできない。