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法の上に金バッチ?最高裁判決も影響なし

Posted December. 15, 2001 13:40,   

最高裁判所は、去年4月13日の総選挙で選挙法違反の疑いで本人あるいは選挙運動関係者が起訴されていた国会議員のうち、野党ハンナラ党の崔燉雄(チェ・ドンウン)議員に対し、初めて当選無効に当たる刑を確定し、宣告した。

最高裁判所第2部(主審:孫智ヨル大法官)は14日、選挙運動組織の責任者に活動費として1200万ウォンを提供した疑いで起訴されていた崔議員の会計責任者崔某氏(48才)に対する上告審で、崔氏の上告を退け、懲役10カ月、執行猶予2年を言い渡した一審判決を確定させた。

選挙法違反の疑いで当選者本人が100万ウォン以上の罰金刑に処されたり、配偶者など直系家族や選挙事務長、会計責任者などが懲役刑以上に処されると、当選者は議員職を失うことになる。

しかし、崔議員は「補欠選挙の候補者登録日(今年10月3日)以前に確定判決が出ない場合は、出馬できる」という中央選挙管理委員会の解釈に従って、議員を辞任し、10月に江陵(カンルン)選挙区の補欠選挙に出馬して当選した。

このため崔議員は14日の判決とは関係なく、議員職を維持できるが、相手候補や党がこのような出馬方式を問題視して、行政訴訟を起す場合は法廷論争が避けられない。

また、選挙法違反の疑いで有罪の判決を受けたにもかかわらず、進んで辞任した後、補欠選挙によって議員職を維持できるようにした現行の選挙法規定を改めるべきだとの声も高まりそうだ。



李姃恩 lightee@donga.com