公正取引委員会(公正委)は5日、全体会議を開き、新聞協会が提出した「新聞公正競争規約」を承認した。
公正委はこの規約が7月に施行された新聞告示の内容と大筋で変更がなく、原案通りに受け入れることにしたと、明らかにした。新聞協会は12日の理事会でこの規約を確定する予定。規約は新聞読者に景品を与えることを一切禁じ、新規購読の確保に向けた無料配達数を有料配達数の20%以内に押さえることを義務づけている。さらに、新規購読及び購読延長を約束した読者に無料配達紙を提供する期間が2ヵ月を超えないようにする条項を新たに設けた。
公正委は新聞協会がこの規約を確定し次第に、現在受け付けられた申告事件を新聞協会に渡して処理するようにし、協会側と公正委移牒基準など、業務連携方策に対する了解覚書(MOU)を近く締結する方針だ。
公正委は了解覚書に「3回以上規約を守らなかった新聞社に対して、いわゆる『三振アウト』制を適用し、この場合、公正委が直接捜査に乗り出し△是正命令△警告△課徴金の賦課など、制裁措置を下す」という内容を盛り込む予定だ。
これを受けて公正委は、新聞協会を通じて自主競争規約の制定を主導し、今後は直接調査権を行使できるようになって、「自主を装った強制条項」という指摘が出ている。
なかでも課徴金の場合、「市場支配的事業者」に対しては、売り上げの最高3%(一般事業者は2%)の範囲内で課すという方針であり、「政府が新聞市場に人為的に介入する」と批判される余地もある。
公正委が規定した新聞市場の市場支配的事業者は3社を合わせてシェアが75%を超える場合に限る。現在、東亜(ドンア)、朝鮮(チョソン)、中央(ジュンアン)日報の3大主要日刊紙のシェアは70%前後と見られている。
また市民団体や言論学者ら11人で作られる新聞公正競争委員会の人的構成をめぐり、代表性及び中立性を問う論争も少なくないものと見られる。
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