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3000万ウォン以下の私債利子を年60%以下に制限

3000万ウォン以下の私債利子を年60%以下に制限

Posted May. 08, 2001 09:14,   

今後、私債業者が個人や従業員5人以下の小規模企業に3000万ウォン以下の資金を貸し付ける場合、年60%以上の利子を受け取れば処罰を受けることになる。

また、私債業者の管轄市 道への登録を義務づけ、監督を受けるようにし、禁錮以上の実刑を言い渡され、刑執行後5年経たない者は根本的に私債業が認められない。

財政経済部は8日、こうした内容を骨子とした金融利用者保護に関する法律案を確定し、関係省庁間の協議と立法告示などを経て、来月の臨時国会に提出することにした。

法案によると、私債業者は営業所のある管轄の市 道に登録し、5年ごとに登録証を更新しなければならない。違反した場合は5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処される。

財政経済部の辺陽浩(ビョン ヤンホ)金融政策局長は、「3000万ウォンを超える貸出も、3000万ウォンまでは利子が年60%以上になってはいけない」と述べた。

私債業者らがこれ以上の利子を受け取った場合は無効になり、債務者はすでに支払った超過分の利子に対しては返還を請求できる。年60%以上の利子を受け取った私債業者は、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処される。

私債業者は、また貸付け条件を営業所に掲示し、広告の際にも利子率を明示しなければならない。さらにおカネを貸し出すときは、必ず書面の契約書を作成して相手に渡さなければならない。

財政経済部は、また私債業者が暴行や脅迫で借金を受け取る行為を禁止することにした。



崔永海 moneychoi@donga.com