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解雇者にも労組加入の資格を認める:裁判所

解雇者にも労組加入の資格を認める:裁判所

Posted January. 16, 2001 18:28,   

解雇労働者だけではなく、求職中の失業者も労働組合法上の勤労者に該当し、労組に加入する資格があるという初めての判決が下された。

この判決は、勤労者の概念を拡大解釈し、失業者が労組に加入する事が出来る道を開くと共に、求職中である失業者も保護され、労組の組織力強化に寄与するものと見られ、注目に値する。

ソウル行政裁判所は16日(火)、「地域組合の一つであるソウル地域女性労働組合が、求職中である女性が含まれているという理由で、労組を設立できないようにした事は不当である」とし、ソウル市を相手に起こした労組設立申請返却処分の取り消し請求訴訟で、原告に勝訴判決を下した。

裁判所は、「勤労者は、実際に仕事をしているか、特定の使用者に従属しているかの可否ではなく、団結権など労働三権を保障する必要性があるのかという可否によってその範囲が決定されなければならない」とし、「従って、一時的に失業状態にあったり、求職中である場合も勤労者という概念に含まれる」と明らかにした。