会社員の医療保険料が来年の1月から最低20%以上引き上げられる見通しだ。また、各医院の場合、定額制の上限額が高くなり、医薬分業施行以降大きくなっていた患者の負担金が減る。
保険福祉省はこのような内容を柱に、来年1月から施行される国民健康保険法施行令および施行規則改正案を設け、今月1日に立法予告した。
立法予告案によれば、会社、公務員、教職員の医療保険の制定が統合され、全給料のうち、それぞれ2.8%と3.4%を医療保険料として差し引かれていた会社員が、これからは3.4%または3.6%差し引かれることになった。保険料率が3.4%に単一化されれば、職場加入者の保険料が平均20%以上上昇することになる。
但し、月所得が増えたか、保険料率の調整によって、保険料が20%以上割り増しとなった加入者は、1年間だけ、引き上げ分の半分を足して支払えばよいことになった。
町の医院に行く場合には、診療費の総額が1万5,000ウォン以下であれば、患者は一定額だけを負担すればよい。現在は1万2,000ウォン以下が上限線だ。診療費の総額が1万2,000ウォン以下であれば、患者が2,500ウォン、1万2,000ウォン超過〜1万5,000ウォンであれば3,000ウォンを支払う。
町の医院の初診患者の場合、1万5,000ウォン程度の診療費が出れば、患者は現在よりも1,000ウォン程を少なく支払い、診療費が1万2,000ウォン以下であれば、本人の負担が300ウォン増える。
65歳の老人の診療費が1万2,000ウォン以下であれば1,500ウォン、1万2,000ウォン超過〜1万5,000ウォンであれば2,000ウォンを本人が負担するようにした。
宋相根(ソン・サングン)記者 songmoon@donga.com






