仁川(インチョン)地裁は14日、大宇(デウ)自動車に対する財産保全処分の決定を下した。これにより賃金、債務、租税各種料金等を除外した大宇自動車のすべての債権、債務が凍結され、会社財産の処分も一切禁止された。また、手形の割引等すべての新規借り入れが禁止され、労務職、生産職を除外した採用も制限される。大宇自動車関係者は「協力企業に対する新規手形を発行するためには法定管理(日本の会社更生法に相当)開始決定が下されなければならないが、財産保全処分段階でも債権銀行団の同意を得て手形を発行する方策を強力に押し進めている」としながらも、「新規手形発行は当分の間延期されるだろう」と語った。これにより、協力企業の資金難は続くものと見られ、大宇自動車富平(ブピョン)工場の再稼働も引き続き不透明な状態だ。
しかし裁判所は、財産保全管理人を特別には任命せず、李鍾大(イ・ジョンデ)会長体制は維持される見通しだ。一方、産業銀行は今まで大宇自動車売却を一括指揮してきた朴相培(パク・サンベ)取締役を経営企画本部長に発令し、イ・ソングン特殊営業本部取締役に大宇自動車売却の指揮を任せた。大宇自動車は今月10日、仁川地裁に法定管理を申請し、申請の日から1ヶ月後の12月9日までに法定管理開始決定が下されれば、整理計画案を作り法定管理に入ることになる。






