来年1月より‘黒い金’の‘洗濯’が見つかった場合には、5年以下の懲役もしくは3000万ウォン以下の罰金が課せられることになる。また全ての金融機関と両替商は、犯罪の疑いがある資金取引きを、財政経済省に新たに設立された金融情報分析機構(FIU)へ申告しなければならない。
政府は11日、次官会議を開き“犯罪収益の隠匿規制および摘発などに関する法律案”と“特定金融取引き情報の報告および利用などに関する法律案”を新たに準備、国務会議の議決を経て今回の定期国会に提出する。
財政経済省と法務省は△犯罪団体組織など職業的で反復的な犯罪△脱税や密輸罪、金融機関役職員の背任罪△公務員のわいろ授受などの腐敗犯罪△海外財産逃避犯罪、など4つの類型35種の‘特定犯罪’に関するマネーロンダリングを摘発し、これらの資金を没収するとした。犯罪者には5年以下の懲役、または3000万以下の罰金を課す方針で、‘黒い金’であることが分かりながら受け取った者も、3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金刑に処せられる。
政府は犯罪資金と疑われる金融取引きをFIUへ報告することとし、これに反した場合には500万ウォン以下の過失金を収めさせる。
財政経済省の金圭復(キム・キュボク)FIU構築企画団長は「二つの法の改正は、来年から施行される2段階の外国為替自由化処置で表面化する、不法資金の海外輸出を阻止するためにも有効だ」とし「一部の市民団体が主張する高額現金取引きの無条件報告制度は、中長期的に導入される法案を検討する」と述べた。






