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マネーロンダリング、来年から最高5年の懲役

マネーロンダリング、来年から最高5年の懲役

Posted September. 05, 2000 11:30,   

来年1月から犯罪関連の「マネーロンダリング」が摘発された場合、5年以下の懲役あるいは3000万ウォン以下の罰金が課せられる。

また、金融機関と両替業者は、振込みや両替の際、ブラックマネーとの疑いがある場合は、財政経済省傘下の金融情報分析室(FIU)に必ず報告しなければならず、これを意図的に無視した場合、窓口職員や担当責任者は2年以下の懲役あるいは1000万ウォン以下の罰金刑となる。

財政経済省は来年から始まる2段階外貨自由化に備えて、このような内容の「犯罪収益隠匿の規制および処罰などに関する法律案」と「特定金融取引情報の報告および利用などに関する法律案」を定期国会に提出する予定だと4日、発表した。

この法案によると、「マネーロンダリング」をした際、処罰される犯罪は、 △犯罪団体組織 △カジノ開場 △風俗行為強要 △脱税 △贈収賄 △海外財産逃避など、現行法において懲役5年以上の重大犯罪80種あまりである。「マネーロンダリング」された犯罪資金を受け取った人は、3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金刑となる。

しかし、今回の法案は政治圏の強い反発を恐れ、政治資金のマネーロンダリングは処罰対象から除かれており、論争を起こす見込みだ。財政経済省の関係者は、「違法な政治資金のマネーロンダリングは、FIUの政治的中立性と国際基準などを考慮、処罰対象にするのは適切ではない」として、「ただ、代価性のある政治資金は賄賂に当るので、これを適用できるはず」など話した。

FIUは検察、国税庁、金融監督院などの専門家により構成され、金融機関の報告内容と外国のFIUが提供する情報を分析し、犯罪の疑いのある取り引き内容を捜査機関に知らせることになる。