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小泉首相「靖国参拝は違憲」判決にも参拝続ける方針

小泉首相「靖国参拝は違憲」判決にも参拝続ける方針

Posted April. 07, 2004 22:29,   

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小泉純一郎日本首相の靖国神社参拝は違憲だという判決が日本の裁判所ではじめて出た。福岡地裁は6日、九州地域7県の宗教関係者211人が、小泉首相と国を相手取って起こした訴訟でこのように判決した。

亀川清長裁判長は、判決文で小泉首相の靖国参拝に対し「一般人の宗教的な評価と一般人に及ぼす影響などを考慮すれば、宗教的な活動に当てはまる。これは憲法第20条違反だ」と述べた。

日本憲法第20条3項は「国および国家機関は、宗教教育とその他いかなる宗教活動も行ってはならない」と政教分離原則を明記している。

しかし、裁判所は宗教者が小泉首相の神社参拝で宗教の自由を侵害されたとして起こした損害賠償請求訴訟に対しては「そうとは見受けられない」と退けた。

小泉首相は、これに対し「個人的な信条に従って参拝しているだけなのに、なぜ憲法違反なのかわからない」と、靖国神社参拝を引き続き行う方針を明らかにした。



hanscho@donga.com