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収賄や横領の公務員、5倍の罰金刑 22日から実施

収賄や横領の公務員、5倍の罰金刑 22日から実施

Posted March. 18, 2010 04:08,   

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建築許可を早く出してほしいと言う依頼と共に、100万ウォンを受け取った公務員のA氏は、金額が少ないことを理由に、刑事処罰の代わりに軽い処罰に当たるけん責だけを受けた。これまでは、公務員の不正を巡り、このような方法で処理してきたが、今後は、A氏のような場合、処分とは別に最高500万ウォンの罰金を払わなければならない。

行政安全部(行安部)は17日、金品授受や公金横領など不正を行った公務員に対し、受け取ったり、横領した金品の5倍まで罰金を課す内容を盛り込んだ、「国家・地方公務員法の改正案」が、最近、国会で可決されたことを受け、22日から本格的な実施に入ることを明らかにした。

300万ウォン以下の公務員による金品授受の不正は、この3年間41件が摘発されたが、そのうち1件だけが猶予判決を受けた。残りは最初から刑事処罰されず、処分だけだった。行安部の関係者は、「金額が少ないことを理由に、刑事処罰を避け、軽い処罰を受けるのは問題だと判断し、受け取った金額の5倍まで罰金を課すことを決めた」と説明した。

しかし、行安部は過剰処罰の議論が起きないよう横領した金額を返金したり、罰金を支払った場合には、それを考慮し、罰金額を決めることにした。今回の改正案は、国家職や地方職公務員共に適用される。公共機関や傘下団体の職員は、適用対象にならない。

鉠潤明(チョ・ユンミョン)行安部人事室長は、「刑事処罰には関係なく、最高5倍まで罰金を払わなければならず、金品を巡る不正の予防に相当役立つだろう」と話した。



argus@donga.com