これからは他人の住民登録番号を使用したことが摘発されれば、財産や財物など不当な利益を狙っていなかったとしても処罰される。行政自治部(行自部)は9日、こうした内容を盛り込んだ住民登録法一部改正の法律案を閣議議決を経て、今年9月の通常国会に上程すると発表した。
改正案によると、他人の住民登録番号を不正使用した者への処罰範囲を拡大し、不当な利益を得ていなくても、精神的な被害を与えたと判断されれば処罰できる。現行の住民登録法は、他人の住民番号を使っても不当な利益を狙ったケースだけを処罰してきた。
ただ、青少年が家族の住民番号を不正に使った場合、被害者の家族の意思を尊重し、処罰内容を決めるとしている。改正案はまた、転入届けなど住民登録に関連した各種の申告をする際、配偶者や直系血族に委任できるようにした。紙と電算で管理していた住民登録表も、電算に一元化する。
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