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海外送金がしにくくなる

Posted March. 01, 2005 22:37,   

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外国に住む家族や知り合いにお金を送ったり(贈与性送金)留学費用を送金する時、使用目的の書かれた証拠書類を銀行に提出するようにする方案が検討されている。

海外不動産投資、ゴルフ会員券の買い求めなど他の用途で使う資金を、贈与性送金や留学滞在費などの名目で海外に送ることを防ぐためだ。

財政経済部(財経部)は1日、無分別な資本流出を防ぐため、上半期中に外国為替取り引き規定を改正し、即時施行する方案を検討していると発表した。

財経部は贈与性送金が一定金額を越えた場合、使用目的などの書かれた証拠書類を取り揃えることにし、これが提出できなければ送金できないようにする方案を考慮している。

現在は贈与性送金に対して何の書類も請求していない。ただ年間1万ドル以上の贈与性送金に対しては、取引銀行が国税庁に通報する。

1万ドル未満の送金は国税庁にも通報されないので、1万ドル未満で資金を細分化し海外に送る人たちもいる。

財経部はまた、留学滞在費を送る時は、使用先を証明する書類を提出させる方案も検討中だ。現在は、最初に口座を作る時には入学金告知書を、1年に1回ずつ登録料を送る時には登録料告知書を提示しなければならないが、この他には10万ドルまで自由に送金することができる。

また、海外に預金する目的で送金する人は、1件当たり5万ドル以上の時だけ韓国銀行に申告するが、今後は件別でなく年間累積金額を申告基準にする方案も推進されている。

巨額の資金を5万ドル未満に細かくして数回に分けて送金する手法で、申告義務を避ける現象が現われているためだ。

金根秀(キム・グンス)財経部外国為替制度課長は、「法の網をくぐって大規模な資金が海外に流出している問題を制度的に解決するため、このような方案を検討している」と話した。



申致泳 higgledy@donga.com