警察は、今月30日から運転中の携帯電話の使用に対する取り締まりを行う。しかし、関連規定や取り締り指針などが曖昧で、ドライバーたちとの摩擦が相次ぐものと予想される。
▲取り締まり法及びガイドライン〓改定された道路交通法(第48条1項「ドライバー遵守事項」)によると、「ドライバーは運転中に携帯電話を使ってはならない」と規定している。
この条項は自動車が止まっている場合や緊急電話をかける場合、犯罪通報などに使う場合、安全運行に支障を与えない装置(ハンズフリー)を使う場合などは例外としている。警察庁は、この規定に基づいて具体的なガイドラインをまとめている。
警察庁の交通安全課は25日、道路交通法上の「運転中」というのは「自動車の車輪が回っている時」に限定され、運転中に携帯電話の一部あるいは全体を操作する行為は取り締まりの対象になると説明した。従って、信号待ちまたは停滞時を除いて、運転中に携帯電話のボタンを押す行為や携帯電話を手で取って話す行為、ハンズフリーやイヤホンのマイクを手に取る行為などはすべて取り締まりの対象となる。
警察庁では一旦今月30日から7月末まで、広報指導期間を経て、各界の意見を収集し、細部の取り締まりガイドラインを決めた後、8月1日から本格的な取り締まりを行う方針だ。違反の際の罰金は、乗用車が6万ウォン、ワゴン車7万ウォンで、罰点はいずれも15点が課せられる。
▲問題点〓運転中にハンズフリーを使うために短縮キーを押した場合なども、取り締まりの対象に含むのは問題があるという指摘も出ている。
警察関係者は、「短縮キーを押すことを取り締まりの対象から外した場合、何度かボタンを押したのにドライバーが否定すれば証明する方法がない」と説明する。
このような警察の取り締まりガイドラインに対し、ドライバーたちは早くも強い不満を表している。会社員の姜萬基(カン・マンギ、33)さんは「携帯電話に手を付けることも取り締まりの対象にするのは納得できない。オーディオ操作や小型テレビを見ることと何も変わりはない」とし、「イヤホンを口に近づけるために手で触ることに対してまで取り締まるのは、摘発件数を増やすためのものとしか考えられない」と述べた。また、ドライバーのチェ氏(28)は「規定通りなら信号待ちの間、電話で話をして再び車が動けばすぐに電話を切るか道端に車を止めなければならない」とし、「むしろ車線を変更しようとした場合、事故が起こる可能性が高いと思われる」と語った。
崔虎元 bestiger@donga.com






