労使政委員会が23日、勤労時間を週40時間短縮することに合意したことによって、年内に勤労基準法の改正案を国会に提出し、早ければ来年の下半期から一部の業種に限り、週休2日制が施行される見通しだ。
この日の合意に続き、休暇の問題と時間外・超過勤労手当て、具体的な移行日程など、細かい事項と施行令については、労使政委員会の勤労時間短縮特別委員会で話し合いが続けられる。また、週5日授業、金融機関および官公署勤務の問題などについては、関連部署との話し合いを経て決定されることになる。
韓国の勤労時間短縮計画は、日本の段階的な移行前例を大幅に準用する見通しだ。労働系はこれまで、即刻的な施行を主張したが、今回の合意では‘業種と規模を考慮し’という文句に同意した。
日本は87年勤労基準法を改正し、週48時間から40時間に短縮したものの、企業の規模および業種別に3年ずつ猶予時間を与え、97年まで48→46→44→40時間へ移行された。99年までは指導期間を設定し、実質的には11年かけて短縮が行われたことになる。事務職が94年から40時間に突入し、製造業と建設業は97年に44時間まで許可された。
労働部の関係者は「どの国でも必ず猶予機関を置いているだけに、我々も業種と規模によって施行の時期に差がでてくるだろう」とし、「しかし始まりが遅かったため、日本のように長期間に渡ることはないだろう」と述べた。
現在労働部は、最終完了時点として、早ければ5年という期間を予想しており、週42時間というような中間段階は設定しない予定だということ。
もうひとつの争点は、実質的な勤労時間の短縮問題、できるだけ早く年2000時間に減らすという合意文の文句について、経営系は最後まで反対の意志を表現した。
現在、韓国の実質的な勤労時間は年平均2497時間で、製造業の場合は2608時間。日本は93年に実務勤労時間を減らすため、超過勤労に対する加算賃金を25%から最高50%に引き上げた。また、猶予機関中に勤労時間短縮を早期実施する中小企業に対しては、支援金(25万〜375万円)を支給するなど、勤労時間短縮の早期定着に力を注いだ。これによって95年になってからは実質勤労時間を年1889時間に減らすことに成功した。
これに対し経営系は「加算率を減らせば勤労者が超過勤労をしないだろう。」という論理で、現行50%から25%に下げることを主張しているが、労働系は「加算率が高くなければ会社側が超過勤労をさせない。」としており、両方の意見が対立している。
有給休暇および生理休暇も今回の合意によって大幅に整備される見通しだ。合意文に「国際基準に合うように」と明記されたことは、有給休暇と生理休暇の廃止を意味するということが専門家の見解だ。
また経営界が要求する有給休暇の上限線(20日)も国際労働機構(ILO)基準が年18日であるだけに、転向的に検討される。但し、有給特別休暇(夏の休暇など)は団体協約であるため、話し合いの対象から除外される。
金俊錫(キム・ジュンソク)記者 kjs359@donga.com






