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低所得労働者に最高210万ウォン支給へ 労働奨励金申請の受け付け開始

低所得労働者に最高210万ウォン支給へ 労働奨励金申請の受け付け開始

Posted May. 03, 2014 06:57,   

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低所得労働者が来月2日まで、国税庁に労働奨励金を申請すれば、最大210万ウォンを受け取ることができる。国税庁は、全国120万世帯を対象に、5月1日から6月2日にかけて、労働奨励金の申請を受け付けると、2日明らかにした。労働奨励金とは、仕事をしているが収入が少なく、生計が難しい労働者に、政府が現金を支援する制度だ。

この奨励金を申請するためには、昨年1年間の所得が、△共働き世帯は2500万ウォン(配偶者の年間総給与が300万ウォン以上)未満、△1人稼ぎの世帯は、2100万ウォン未満、△60歳以上の1人世帯は、1300万ウォン未満でなければならない。さらに、世帯構成員全員の財産の合計が1億ウォン未満でなければならないなどの付属条件を満たしてこそ、奨励金を受け取ることができる。

対象者は税務署を直接訪問したり、インターネット(www.eitc.go.kr)、またはARS電話(1544−9944)などを通じて、奨励金を申請することができる。