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CJの「金庫番」チャイナ法人長に拘束令状請求

CJの「金庫番」チャイナ法人長に拘束令状請求

Posted June. 08, 2013 05:28,   

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CJグループの裏金や脱税疑惑を捜査しているソウル中央地検特捜2部(尹大鎮部長)は、CJチャイナ法人長兼CJグローバルホールディングス代表のシン某氏(副社長級)を緊急逮捕し、拘束令状を請求したと、7日明らかにした。シン容疑者は、李在賢(イ・ジェヒョン)CJグループ会長の国内外の裏金や借名財産の規模とその運用状況について全て把握している重要な「金庫番」として知られている。シン容疑者が緊急逮捕されたこと受け、李会長の取調べ時期が早まるだろうという見方も出ている。

検察の関係者は、「シン副社長を6日午後呼んで、取調べを行い、夜遅く緊急逮捕に踏み切った」と明らかにした。検察は、特定犯罪加重処罰法上の脱税などの容疑で、シン容疑者に対し、拘束令状をまもなく請求する見通しだ。主に、香港に勤務してきたシン容疑者は、検察がCJグループについて内密捜査を行っていたことを知らないまま、最近入国し、出国禁止となっていた。

検察は、シン容疑者が04年〜07年、CJグループの財務チームを取り仕切り、李会長の裏金や借名財産の運用にかかわり、チャイナ法人長になってからも、李会長の海外裏金管理において重要な役割を果たしてきたものと見ている。シン容疑者は、香港の多数のCJグループの特殊目的法人の設立を主導し、李会長の海外法人を通じての裏金作りに、重要な役割を果たした人物とされている。

検察は、シン容疑者の容疑を裏付けるだけの重要証拠を見つけたという。検察の関係者は、「刑事訴訟法上の要件に合致しており、緊急逮捕に踏み切った」と明らかにしたのがその根拠だ。検察は、被疑者が3年以上の懲役や禁固に当たる罪を犯したと疑われるだけの理由があったり、被疑者が証拠隠滅、または逃走の恐れのある時、緊急逮捕できる。

これに先立って検察は、李会長の裏金のパイプと疑われている日本法人の関係者2人を、最近呼んで取調べを行った。香港やシンガポールなどに借名口座の情報も、要請している。