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[社説]サービス産業への参入壁を緩和すべき

[社説]サービス産業への参入壁を緩和すべき

Posted August. 12, 2009 08:38,   

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韓国内では医療技師法により、メガネ商の免許がなければ眼鏡店を開設することができない。公衆衛生管理法では、理・美容業の免許がなければ、理髪店や美容店を開設することができないように定めている。地の利のよいところに店舗を持っていたり、お金を持っていても、免許が無ければメガネ店や理・美容店をオープンすることも、資格を持つ人を雇って営業することもできない。免許があっても一ヵ所でだけ店舗を開くことが認められる。専門資格者らが既得権を守り、市場を分かち合うために、参入規制の高い壁を築いたためである。

都市ガス供給の営業をやりたくても、従来の事業者の供給地域と重なることになれば認められず、新事業者はなかなか出にくい。30年間続いている法的参入壁の裏で、従来の事業者らはソウルを5つ、全国32の圏域を仲良く分かち合っている。保証保険市場で10年間独占的営業を行っているソウル保証保険はこの3年間、年平均3600億ウォンの黒字を出した。市場の状況は変わっているのに、生産者を保護する参入規制はそのまま維持し、消費者の権益が侵害される事例を、周辺でよく目にすることができる。

参入規制が緩和されれば、消費者の厚生は増大する。事業者同士の競争が活発になったことを受け、商品やサービスの質は向上し、価格は引き下げられ、より多くの雇用が生まれることになる。経営手腕の優れた専門経営者は、複数のメガネ商を雇用し、全国的に店舗を展開すれば、メガネ価格を引き下げる余地が生じる。

政府は今年下半期に、サービス産業の根深い参入規制を大幅に緩和し、消費者権益の充実化や雇用創出を図る計画だ。政府は昨年9月も、専門資格士制度を原点から見直すと発表したが、遅遅として進まない。今年は、経済運用方向を通じて明らかにしたように、サービス産業への参入規制の緩和についての具体的な日程を公開し、滞りなく進めなければならない。

独占に拘る専門資格士らは、井の中の蛙にすぎない。韓米自由貿易協定(FTA)など、世界主要市場とのFTAにより、国内サービス市場は来年以降段階的に開放される。グローバル・スタンダードに見合わない参入障壁に頼った独占は、FTA時代には不可能であることをはっきり認識し、自ら変化してこそ生き残ることができる。

医師や薬剤師、弁護士、設計士、公認会計士などの職業免許は、最初は消費者保護の目的から作られたが、過度に厳しく運用されるにつれ、競争を制限し、生産者保護の手段として転落した。専門資格士らは参入規制が緩和されれば、消費者は不利益を被ることになると反発しているが、既得権を守るためのただの言い訳に聞こえる。憲法裁判所は02年9月、薬剤師だけが薬局を開設できるように規制した薬事法第16条1項に対して、憲法不合致の決定を下した。さまざまな専門資格士制度と供給者独占の構造は、消費者のニーズの変化や市場の変化に歩調を合わせて、引き続き進化せざるを得ない。