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乱暴な運転も刑事処罰を受ける

Posted February. 12, 2016 07:27,   

Updated February. 12, 2016 07:54

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乱暴な運転への処罰が、罰金刑から最大は懲役刑にまで強化される。「急激な車線変更」で、車の間をジグザグに割り込みながら走行し、前の車両が遅いと、すぐ後ろでクラクションを繰り返して鳴らす乱暴なドライバーは、刑事処罰を受ける。

警察庁は、他人を脅かしたり危害を加えたりして交通事故のリスクを誘発する乱暴な運転を刑事処罰する道路交通法の改正案を、12日から実施すると、11日明らかにした。乱暴運転に該当する類型は、△信号違反、△センターライン侵犯、△スピードの出しすぎ、△横断・Uターン・後進違反、△進路変更違反、△急ブレーキ、△追い越し違反、△安全距離の未確保、△正当な理由のない騒音発生の9つだ。ドライバーが二つ以上を相次いで違反したり、一つの行為を持続的に繰り返せば、1年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金刑に処される。

警察の関係者は、「法改正の前は、乱暴運転への処罰規制がなく、安全運転義務違反などで2万〜13万ウォンの罰金を科してきた」と言い、「これからは刑事立件となれば免許停止となり、拘束となると免許が取り消されるように強化された」と説明した。

警察は、改正案の実施に合わせて15日から3月31日まで、乱暴・報復運転への集中取り締まりに乗り出す。取り締まりの効果を高めるために、市民の通報や情報提供のルートも多様化される。スマートフォンのユーザーは、国民通報アプリケーション「目撃者を探します」に携帯電話やドライブレコーダーで撮影した動画を掲載することで通報することができる。また、警察庁のホームページに掲載したり、直接訪問して通報することもできる。

また、法改正によって、消防車や救急車などの緊急車両に譲歩しないドライバーに科す反則金が4万ウォンから6万ウォンに、過料は5万ウォンから7万ウォンにそれぞれ引き上げられた。消防公務員には、緊急状況の発生時に迅速に出動できるよう、信号や指示できる権限が与えられた。



박훈상기자 パク・サンフン記者 tigermask@donga.com