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青羅、板橋などの分譲市場で違法・変則取引急増

青羅、板橋などの分譲市場で違法・変則取引急増

Posted June. 19, 2009 04:56,   

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主婦の李某氏(34)は最近、板橋(パンギョ)新都市近くの不動産仲介業者から耳寄りの提案を受けた。3000万ウォン程度のプレミアをつけ、中型賃貸マンションの賃借権を譲渡すれば、分譲の転換時点である5年後に譲渡利益が得られるという。

李氏は、「賃借権の売買は違法であるが、賃貸マンションは近くの住宅相場より安く購入でき、仲介業者から売り手が所有権を譲渡するという公的証書を作成すれば、問題がないという説明を聞いた」と話した。

最近、住宅価格が値上がりしている京畿道城南市(キョンギト・ソンナムシ)板橋と仁川(インチョン)など、一部地域の不動産市場を中心に賃借権の売買、ダウン契約書(譲渡所得税を減らすため、実際取引価格より低価格で作成された契約書)の作成など違法、変則取引が急増している。分譲市場の冷え込みから一時、姿をくらましていたトッタ・バン(移動式不動産仲介業者)まで再登場し、不法転売を助長している。

18日、不動産業界によると、今年上半期に高い請約(口座を開き、一定期間、預金するとマンション分譲権が入手できるもの)競争率で、一番に募集終了している仁川の松島(ソンド)国際都市「ザ・シャープ・ハバービューⅡ」と仁川の青羅(チョンナ)地区「SKビュー」には、移動式不動産仲介業者が押し寄せ、不法転売を行っている。

分譲価格上限制が適用されたマンションは、契約後の1年間は売買が不可能だ。しかし、売り手と買い手が公的な契約書を交わし、1年後の転売制限がなくなり、分譲権の名義を変える方法で契約がなされている。

現在、「ザ・シャープ・ハバービューⅡ」131㎡は、7千万〜8千万ウォン、「SKビュー」161㎡は6千万ウォン程度のプレミアムがついている。

売り手は譲渡所得税を減らすため、住宅価格を下げる見返りとして、ダウン契約書を要求する事例も増えている。ソウル中区新堂洞(チュング・シンダンドン)のレミアン80㎡のベスト・フロアーは4千万〜5千万ウォンのプレミアムがつくが、契約書は1千万〜3千万ウォンのプレミアムをつけ、作成している。

現地の仲介業者社長は、「最初からダウン契約書なしには手放さないという売り手もおり、譲渡税の適用外の1住宅保有の実需要者らが主に応じている」と説明した。

入居開始になった板橋新都市には、入居せず分譲権を譲渡する未登記転売も行われている。マンションを分譲権で売れば、当選以後、2年間保有したものとみなされ、譲渡税率が6〜35%となるが、登記後に売れば、1年内の短期売買に当たるため、譲渡税率が50%になる。



hyejin@donga.com