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[社説]検察、捜査御都合主義に逆流してはならない

[社説]検察、捜査御都合主義に逆流してはならない

Posted November. 01, 2008 03:02,   

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検察が31日、捜査上、参考人の出席を強制することができる参考人拘引制度と、検察での虚偽の供述を処罰できる司法妨害罪の導入を推進すると、検察創設60周年記念式で「未来発展戦略」を通じて明らかにした。不正腐敗をなくし、犯罪に対する社会防衛機能をいっそう強化するためには検察の捜査制度の補強が必要だという主張だ。しかし、捜査の便宜性を考慮するあまり、人権侵害の論議を呼び起こす素地が大きい。

検察の捜査が、自供を強要する慣行に依存した時代は、かなり前に過ぎ去った。参考人拘引制と司法妨害罪が導入されれば、科学捜査と厳格な物的証拠によって容疑を究明する検察の本分が疎かになる恐れがある。その点で、検察の「未来発展戦略」は、未来志向的というよりも、時計を逆に回すものと言える。

虚偽の供述に対して、検察は「司法妨害罪」という名前をつけているが、検察で虚偽の供述をすることを、法廷で偽証したり司法手続きを妨害することと同列に置くことはできない。このような点で、検察の「司法妨害罪」は、法廷での供述を中心に裁判を行なう公判中心主義の流れに反する。最高裁判所で有罪が確定されるまでは無罪と推定するという憲法条項にも反するだろう。

参考人の強制拘引は、犯罪と直接関係のない人を被疑者扱いする人権侵害にあたる。捜査協力は、あくまでも市民の自律的判断に任せなければならない。協力しなかったからといって、強制力を動員することは、検察捜査の越権である。

参考人を強制拘引し、被疑者を「司法妨害罪」で脅して得た供述が、果たして法廷で証拠能力を備えた供述と認められるのか疑問だ。犯罪と直接関係のない参考人に、検察への出頭と供述を強要し、いざとなれば処罰するという脅しではないのか。憲法上、身体の自由と供述の拒否権を侵害する素地も大きい。

司法部が、裁判の手続きを公判中心主義に切り替えて以降、検察の捜査環境が難しくなったのは事実だ。逮捕状も裁判所の棄却率が高まっている。検察が、古い参考人拘引制と司法妨害罪の推進の誘惑にかられるのもわかる。しかし、普通の市民の人権が、検察の捜査御都合主義のために侵害されてはならないということが、時代の要請である。