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最高裁「裁判官弾劾の状況を厳しく認識」

最高裁「裁判官弾劾の状況を厳しく認識」

Posted February. 03, 2021 07:56,   

Updated February. 03, 2021 07:56

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大法院(日本の最高裁判所に相当)が1日、林成根(イム・ソングン)釜山(プサン)高裁部長判事に対する弾劾訴追案が発議されたことについて、裁判官に対する弾劾推進の議論が進められている現状を重く受け止めている。弾劾手続きに関して、国会と憲法裁判所に権限がある」という立場を明らかにした。

大法院は、最大野党「国民の力」の金度邑(キム・ドウプ)、尹漢洪(ユン・ハンホン)議員から、与党が推進している林部長判事弾劾訴追案に対する立場を問う質疑書を受け、「大法院がこれについての立場を明らかにするのは適切ではない」としたうえで、このように答弁したことが2日分かった。その前日、与党「共に民主党」などの与党陣営の国会議員161人が林部長判事に対する弾劾訴追案を発議した。

金議員は同日、国民の力の院内代表の主宰で開かれた会議で、「金命洙(キム・ミョンス)大法院長が司法府独立守護という使命のために国会で進められる「司法府飼いならし」の弾劾発議案について、断じて反対するという立場を明確にしなければならない」と促した。

大法院長は同日午後、朴範界(パク・ボムゲ)法務部長官が就任あいさつのために表敬訪問した席でも、裁判官弾劾に関する言及はなかったという。

林部長判事に対する弾劾訴追案は、4日、国会本会議で採決にかけられるとみられる。議員161人が弾劾案の発議に参加して、議決定足数である在籍議員の過半数(151人)を確保しただけに、弾劾訴追案は成立する可能性が高い。国会が弾劾訴追を議決すれば、憲法裁判所が最終弾劾の可否を決定する。ただ、今月28日に退職する林部長判事は来月から判事の身分ではないため、憲法裁が裁判官の弾劾決定を下せる要件に該当しない可能性があるという見通しも出ている。


パク・サンジュン記者 speakup@donga.com