Go to contents

飲酒運転を止めない同乗者も処罰

Posted April. 25, 2016 07:13,   

Updated April. 25, 2016 07:20

한국어

「飲酒運転追放」を宣言した検察と警察とが、ドライバーの飲酒事実を知っていながら止めなかった同乗者や、飲酒運転がはっきり予想できるのに酒を売った飲食店の業者まで処罰することにした。飲酒運転で死亡事故を起こしたり、5年間5回以上の飲酒運転取締に摘発されれば、車を押収する。

最高検察庁と警察庁は24日、「飲酒運転事犯を巡る処罰や取締強化対策」を発表して、25日から適用すると明らかにした。これには、△同乗者や酒類販売者への処罰拡大、△死亡事故の求刑基準強化、△常習ドライバーの車押収などの内容が盛り込まれている。

こんな措置の背景には、飲酒運転の当事者だけでなく、飲酒運転を助長したり黙認するほう助者までに責任を問うって、酒を飲んでハンドルを握る慣行を根絶するという意志が盛り込まれている。2002年から昨年にかけて、飲酒運転ほう助罪で起訴された同乗者は96人だが、このうち89人は罰金、5人は執行猶予の判決に止まった。酒類販売者への処罰は1件もなかった。

今後、警察は初動捜査の段階から飲酒運転ほう助容疑を積極的に捜査する計画だ。飲酒事実を知っていながら、車のキーを渡したり、運転を勧めた同乗者は、飲酒運転ほう助犯、または飲酒交通事故共同正犯として処罰を受ける。代行運転を呼ぶのが難しくて、飲酒運転が避けられない状況なのに、酒を販売した人も処罰対象となる。

死亡事故を起こしたドライバーは、殺人罪に準じて処罰する。拘束捜査を原則とし、少なくとも3年以上の懲役刑を求刑することにした。複数の死亡者が出た時は、懲役7年以上を求刑する方針だ。最高検察庁の朴均澤(バク・ギュンテク)刑事部長は、「死亡事故でなくても、全治4週以上の飲酒傷害事故は、略式裁判ではなく正式裁判にかける」と語った。



박성민기자 パク・シンミン記者 min@donga.com