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性暴行の令状が却下されると、被害者の自宅を訪れ殺害

性暴行の令状が却下されると、被害者の自宅を訪れ殺害

Posted April. 24, 2012 06:36,   

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別れた元交際相手の女性を監禁し、性的暴行を加えた容疑で警察に逮捕された犯人が、裁判所による拘束令状の却下で釈放されると、元交際相手を殺害する事件が発生した。

ソウル衿川(クムチョン)警察署は、21日午前2時20分ごろ衿川区加山洞(カサンドン)の住宅で、朝鮮族のカン某氏(43・女)を凶器で殺害した容疑(殺人)で、朝鮮族の李某容疑者(44)を逮捕したと、23日明らかにした。

警察によると、李容疑者は3月21日から4日間、カン氏を自宅に監禁し、性的暴行を加えた容疑で1日、警察に逮捕され、2日拘束令状が申請されたが、裁判所は2人の供述に食い違いがあることを理由に却下した。警察の関係者は、「李容疑者はカン氏を監禁する前にも、『包丁で殺す』という脅迫メールを何度も送った」と話した。

李容疑者は警察で、「自宅周辺でカン氏とばったり会い、金銭問題で口喧嘩となり、腹がたって自宅に戻り、包丁を携帯し、李氏の自宅に行って、殺害した」と供述したという。2人は昨年8月に出会って同棲してきたが、カン氏が性格の違いを理由に別れることを要求し、同棲期間中は生活費を巡る問題などでトラブルがあったという。

李容疑者は21日、犯行後逃走したが、22日、知人の携帯電話で家族に電話をしたことが分かり、同日午後10時20分ごろ、京畿水原(キョンギ・スウォン)のS女子高近辺で警察に逮捕された。警察の関係者は、「李容疑者が釈放された直後、カン氏に対し身辺保護制度について説明したが、カン氏は要請しなかった」と明らかにした。



iamsam@donga.com