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ソウル大学教授、統一に備えた「体制不法清算基本法」を提言

ソウル大学教授、統一に備えた「体制不法清算基本法」を提言

Posted October. 05, 2010 06:43,   

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南北統一以後、北朝鮮体制の下で犯された不法行為とこれを主導した犯罪者を処罰するためには「体制不法清算基本法」のような法と制度を予め作って備えなければならないという主張が提起された。ソウル大学法科大学のイ・ヒョウォン教授は4日、法務部やソウル大学統一平和研究所、ハンス・ザイデル財団が「ドイツ統一20年と韓半島統一」をテーマにソウル大学湖厳(ホアム)教授会館で開いた学術会議で、「ドイツの統一過程で体制不法清算とその示唆点」という論文を通じてこのように述べた。

イ教授は「ドイツは法と制度を中心に東ドイツの体制不法を清算して、政治・社会経済的統合に大きく貢献した」とし、「北朝鮮は東ドイツより不法の程度がひどいため、統一韓国の清算作業はドイツよりさらに重要だ」と話した。さらに、北朝鮮の「体制不法」行為を、△拷問、殺人、強制収容など、体制維持関連の犯罪、△KAL機爆破事件などのテロ、△韓国戦争の南侵など、対南赤化犯罪、△財産蓄積のための高位層の不正腐敗の4種類に類型化した。イ教授が言及した「体制不法」とは、「体制内部では不法でなかったが、体制崩壊によって法体系が変わって不法と評される行為」と意味する。

そのうえで、「長期的には体制不法清算基本法の制定と共に体制不法清算委員会、体制不法犯罪調査委員会、体制不法被害者救済委員会、北朝鮮地域没収土地処理委員会など、特別機関を設けなければならない」と主張した。

同日の学術会議では李明博(イ・ミョンバク)大統領が8・15光復節の祝辞で提案した「統一税」の導入は時期尚早という主張も出た。ハンス・ザイデル財団韓国事務所のベルンハルト・ゼリガー所長は、「ドイツと韓国での統一財源の確保:統一税は必要なのか?」という内容の発表で「統一の方法と時期が不明確な現時点で、統一税は大きな意味がない」と話した。



ryu@donga.com