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宗教人の収入は課税対象か…議論広がる

Posted May. 08, 2006 07:08,   

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▲宗教人も勤労所得税を納めなければならないのか〓韓国では、これまで宗教人に対する非課税が当たり前なことと認識されてきた。現行の所得税法は免税条項を定めているが、宗教人が宗教団体からもらう報酬に対しては、いかなる規定も設けられていない。しかし、今年に入って、「宗教批判自由実現市民連帯(宗批連)」など、市民団体を中心に宗教人に勤労所得税(勤所税)を課すべきだという主張が出てきた。

宗批連は「芸術家や作家も別途の免除条項がなく、みな勤所税を納付している」とし、「宗教人も当然勤所税を納めなければならない」と主張している。同団体は、「現在、全国で登録された10万人余りの牧師のうち、約97%以上は所得申告をしていない。彼らの所得は信徒数に比例し、100人なら年俸3000〜4000万ウォン、1000人なら1億ウォンに達するものと推算される」と主張した。

宗批連は4日、李周成(イ・ジュソン)国税庁長を職務遺棄と職権乱用罪でソウル中央裁判所に告発までした。

しかし、課税反対論者らは、「宗教人が不特定多数に寄付金(献金)をもらっているのなら、これは一種の後援金に当たり、課税できない」と反論している。また、「宗教人の活動は職業人としての活動というより、奉仕の意味合いが大きい」とし、「宗教人の収入を奉仕活動に対する支援金として受け止めるべきだ」と強調した。

▲慎重に慎重を重ねる政府〓政府は、極度に慎重な立場を示している。租税当局の関係者は、「宗教機関が献金を帳簿上『収入』と処理した後、宗教人に名目上『賃金』の形で支給していても、それは会計処理の形式に過ぎず、実際、それを勤労所得という概念で見ることができるかどうかは難しい問題だ」と説明した。

欧州など一部の国では、既に宗教人が宗教団体からもらう収入に勤所税を課しているという指摘もある。国内ではカトリック神父、修道士、修道女らが大体勤所税を納めており、仁川(インチョン)平和教会のユン・インジュン牧師、仁川ナソム協会のペク・ヨンミン牧師ら一部の牧師も、進んで勤所税納付の決議をした。

しかし、宗教人に対する課税問題は事案が敏感な上、法律の定規で簡単に裁断できない側面があるため、政府が近日中に結論を出すのは簡単ではない見通しだ。



bae2150@donga.com sublime@donga.com