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虚偽題名のスパンメールも処罰へ

Posted April. 24, 2002 09:31,   

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5月から広告であることを明確に示さなかったり、虚偽誇張広告のeメールを送ると、営業停止や刑事処罰など、厳重な制裁を受けるようになる。また7月からは、虚偽誇張された内容がなくても、受信者を誤認させる題名をつければ、関連法に従って処罰される。

公正取引委員会(公正委)は23日、無分別に送りつけられる広告性メールであるスパンメールを防ぐため、このような内容を盛り込んだ「スパンメール規制対策」を発表した。

この対策によると、公正委は△代表者の名前や住所などが書かれていない広告メール△商業広告なのに題名に「広告」表示をしていないメール△スパンメール防止ソフトが、広告メールとして認識できないように「広*告」「広∼告」のように表示した場合△「返事」、「Re:質問」などをつけて受信者を欺まんするメールなどを集中的に取り締まることにした。

特に5月からは、消費者からの通報と職権調査の内容をもとに「訪問販売に関する法律」と「表示広告の公正化に関する法律」を厳しく適用、スパンメールを送った事業者に営業停止、課徴金などの是正措置をとると同時に、検察庁に告発し、最高懲役3年の処罰を下すことにした。

公正委はまた、新たに制定した電子商取り引き保護法が施行される7月からは、虚偽誇張された内容がなくても消費者を錯覚させる題名をメールにつけると、同じ水準で処罰する方針だ。

李星求(イ・ソング)公正委電子商取引課長は「スパンメールによる受信者の精神的なストレスと業務妨害、インターネットサービス事業者の費用負担が大きく増えており、強力な対策を打ち出すことになった」とし、「これから、容量が大きすぎる広告メールの発送などを規制する方法も進める方針」と話した。



朴重鍱 sanjuck@donga.com