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法廷で暴れたとして量刑を上げた判決を破棄差し戻し、最高裁が「違法な変更」と判断

法廷で暴れたとして量刑を上げた判決を破棄差し戻し、最高裁が「違法な変更」と判断

Posted May. 14, 2022 08:56,   

Updated May. 14, 2022 08:56

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裁判長が刑を読み上げた後、被告が暴れ出したという理由で量刑を上げて判決したのは違法だという最高裁判所の判断が出た。

13日、最高裁判所3部(主審・金哉衡最高裁判事)は、虚偽事実を盛り込んだ告訴状を検察に提出した罪などで起訴されたA被告に対し、懲役2年を言い渡した原審を覆し、事件を議政府(ウィジョンブ)地裁に破棄差し戻した。最高裁は、「この事件の変更判決は正当だと見る特別な事情が発見されず違法だ」とし、「被告は、自分の行動が上記のように量刑に不利に反映される過程でいかなる防御権も行使できなかった」と指摘した。

A被告は2015年の1審判決当時、裁判長が「被告を懲役1年に処する」という判決主文を読み上げた後、上訴期間などを告知しているところ、「こんな裁判ってありえるのか」などと暴言を言って乱暴を働いた。すると裁判長は「判決はまだ終わっていない」としてA被告が法廷で見せた態度などを考慮し、量刑を懲役3年に変えて判決した。2審の裁判所は、反省する態度を見せたA被告の量刑を懲役2年に減刑したが、このような変更判決自体は適法だったと見た。

だが、最高裁は、「判決手続きが終了する前だからといって、変更判決が無制限に許されるとは言えない」と判断した。変更判決は、△判決文を誤って読み上げるなどのミスした場合、△判決内容が間違っていたことを発見した場合など、特別な事情がある場合にのみ許容されるという。

この事件の1審の裁判長だった 金亮澔(キム・ヤンホ)部長判事は昨年6月、ソウル中央地裁民事合議34部の裁判長として、強制徴用被害者らが日本政府を相手に起こした損害賠償訴訟を却下し、「文明国としての威信が底に墜落するだろう」等の表現を使って議論を呼んだ。


キム・テソン記者 kts5710@donga.com