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未成年者が受け継いだ親の借金の返済は成年後に相続資産の範囲内で、民法改正案が閣議可決

未成年者が受け継いだ親の借金の返済は成年後に相続資産の範囲内で、民法改正案が閣議可決

Posted August. 10, 2022 09:30,   

Updated August. 10, 2022 09:30

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親の借金を受け継ぐことになった未成年者が、成年になった後、借金を引き継がないと決定できるようにする内容の民法の一部改正案が9日、閣議で可決された。いわゆる「未成年者の借金相続防止法」と呼ばれるこの法は、早ければ9月の通常国会で与野党合意で可決するものとみられる。

改正案は、未成年者が成年になった後、受け継いだ借金が相続資産より多いという事実を知った日から6ヵ月以内、成年になる前に知った場合は、成年になった日から6ヵ月以内に限定承認ができるようにした。限定承認とは、相続資産の範囲内でのみ親の借金を返すことだ。

現行の民法上、未成年者は親が死亡してから3ヵ月以内に法定代理人を通じて、借金と資産を全て継承する「単純承認」と「限定承認」、「相続放棄」の3つの相続方法のうち一つを決めなければならない。しかし、意思表現がなければ、単純承認と見なされるが、このような事実を知らず、未成年者が親の借金を抱え込む場合が生じた。東亜(トンア)日報は昨年5月、「借金の山を受け継いだ子供たち」のシリーズを通じて、このような法の弱点を指摘し、法改正を促した。

当初、法務部は、改正案の施行前に相続が開始された場合も限定承認ができるよう遡及規定を附則に入れたが、閣議議決を経て、原則的に法施行後に相続が開始された未成年者に対してのみ適用されるように変わった。ただ、法施行前に相続が開始されたとしても、法施行の時点で「相続開始を知って3ヶ月が経っていない場合」ならば、限定承認を申請できるよう制限された救済策を用意した。法務部の関係者は、「憲法上の遡及立法禁止規則と法的安定性を総合的に考慮した」と説明した。

昨年、国会でも、野党「共に民主党」の宋基憲(ソン・ギホン)議員などによって関連内容を扱った民法の改正案4件が発議されたが、優先順位で押されて、国会法制司法委員会法案小委に係留されたまま議論が進まなかった。

改正案は、法司委法案小委に係留中の議員立法案と併合して議論される予定だ。民主党も、立法の必要性に共感するだけに、早ければ9月の通常国会中に処理されるだろうという見方も出ている。韓東勳(ハン・ドンフン)法務部長官は、「借金相続防止法案は、前政権から推進されてきたものだ」とし、「法務部は、政治や陣営論理ではなく、国民の利益だけを基準にして良い政策は継続する」と明らかにした。


シン・ヒチョル記者 クォン・オヒョク記者 hcshin@donga.com