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[社説]政府の金通委出席、肝心なのは中央銀行との政策共助ができるかどうかだ

[社説]政府の金通委出席、肝心なのは中央銀行との政策共助ができるかどうかだ

Posted January. 09, 2010 07:51,   

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許京旭(ホ・ギョンウク)企画財政部第2次官が昨日、韓国銀行(韓銀)・金融通貨委員会(金通委)に出席したことを巡り、一部では「官治金融」と批判する声が上がっている。政府が通貨政策に影響力を行使しようとする狙いだという。しかし、1998年4月1日に実施された改正韓銀法第91条によると、財政経済部(財政部)の次官や金融委員会・副委員長は、金通委員らと並んで座り、発言できる権限がある。議決権はないが、出席自体は議論の種にはならない。

金通委での金利決定は、韓銀の政策目標である物価安定はもとより、経済全般に大きな影響を及ぼすため、財政部が関心を持つのは当然である。最近、金利が市場の中で「出口戦略」を開始如何を判断する基準と認識されているため、さらに敏感である。このような時期、財政部は、政策的意思を表明しようとするなら、公式、または公の場で行うのが理に叶っている。長官や次官が時折、記者会見の最後に、金利水準についてあれこれ触れるのは、かえって金通委を無視する行動である。これまで、財政部の元次官らは、金通委に4回のみ出席し、137回も欠席したことが、かえって間違いである。金融委も、外で不満をぶつまけずに、金通委に副委員長を出席させるべきである。

政府が金通委で、経済状況についての意見を述べたからといって、7人の金通委員がプレッシャを感じるなら、金通委は弱体だといわれて当然だ。金通委も、「政府は金融通貨に関する重要政策を樹立する際は、金通委の意見に耳を傾けるべきだ」という韓銀法第93条に基づき、積極的に意見を出さなければならない。

財政部と韓銀は長い間、犬猿の仲である。昨年も、韓銀に対し、金融機関への制限的調査権を与える韓銀法の改正案をめぐって対立し、金融監督院も、その争いに参加した。08年のグローバル金融危機の初期には資金供給と関連して、2つの機関の政策を巡る見解が異なり、ギクシャクした。金融市場の安定を図るべき機関同士が、かえって市場の不安要因となったこともある。上辺では金融政策の方向付けと関連した争いのように見える事案も、実は、国民経済とは無縁の縄張り争いの時が多かった。監督権や金融機関への天下り人事を巡る争いの場合も時折あった。

グローバル金融危機以降、世界各国は中央銀行の機能を見直している。我々もぼろぼろになった金融監督体系を立て直す必要がある。中央銀行を含めた「広義の政府」が迅速かつ正確な政策対応ができるような監督構造を築くべきだ。まず、政府と中央銀行との緊密な政策協力が欠かせない。財政部次官の金通委への出席は、そのようなよい慣行を作っていくきっかけになることを願う。