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[社説]東亜日報が新聞法を憲法訴願した理由

[社説]東亜日報が新聞法を憲法訴願した理由

Posted March. 24, 2005 22:34,   

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東亜(トンア)日報は一昨日、新聞法と言論仲裁法の違憲可否に対して憲法裁判所に憲法訴願の審判を請求した。憲裁の判断を求めた部分は新聞法の十の条項(市場支配的な事業者、兼営禁止、資料の申告、新聞発展委員会など)と、言論仲裁法の五つの条項(言論の社会的責任、人格権の保障、是正勧告など)だ。

我々はこれらの条項が自由民主主義と市場経済の核心価値であると同時に、憲法の基礎である表現の自由と平等権、経済的自由と自己決定権に正面から違背すると判断する。また国民の基本権である財産権を制限するためには「過剰禁止の原則」、すなわち目的の正当性、方法の適正性、被害の最小性、法益の均衡性を考慮しなければならないが、これらの法は、どれ一つまともに守られなかったと考える。

これらの法は、「言論の自由」を侵害して「思想の自由な市場」を萎縮させることで、結局自由民主主義を後退させ、国民をその被害者にする危険性が大きい。「権力に対する批判と監視」機能が総体的に搖れるところに、民主主義は根付くことができない。国民の知る権利が奪われた状況では、代議民主主義であれ、参加民主主義であれ、花が咲くどころか萎んでしまうだろう。

ところが、政府とヨルリン・ウリ党が、これらの法をとうとう作った。ハンナラ党も結局それに同調したが、民主主義を守り抜くという意志を捨てて、政略的な妥協をした結果だと我々は見ている。結局、本紙は憲法訴願という合法的な異議提起の方法を選ぶしかなかった。公権力濫用の防止と基本権回復の最後の砦である憲裁を通じて確認するためであり、裁判官たちの前で我々の主張を堂々とアピールする機会がほしいからだ。

自由民主主義の守護を重要な召命と信じる我々は、今度の憲法訴願が責任ある言論としての当然しなければならない義務だと信じる。時間が経って権力と言論の環境が変われば、同法は代表的な「言論悪法」として評価されるだろう。それにもかかわらず、何ら問題提起もしないのは、権力に取り入る卑屈さを自ら示すことに他ならない。権力に依存する言論は存在する理由がない。