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公演チケットをプログラムで購入し上乗せして転売すれば刑事処罰、改正公演法22日から施行

公演チケットをプログラムで購入し上乗せして転売すれば刑事処罰、改正公演法22日から施行

Posted March. 19, 2024 08:50,   

Updated March. 19, 2024 08:50

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今月22日から、マクロプログラムで公演チケットを購入して不正に転売すれば刑事処罰の対象になる。

文化体育観光部(文化部)は18日、このような内容を盛り込んだ「公演法」の一部改正法律が、22日から施行されると明らかにした。

文化部は、マクロプログラムを利用して公演入場券を購入後、高い価格で転売する事例が増え、芸能事務所と消費者の被害が大きくなると、このような内容の改正案を用意した。1973年に制定された「軽犯罪処罰法」は、現場で行われる転売屋の売買に対してのみ20万ウォン以下の罰金を課すことができ、オンライン上での取引転売屋に対する取り締まりと処罰に限界があった。

改正公演法は、マクロプログラムを利用して公演チケットなどを購入後、追加金を受け取って再販売する不正販売行為を禁止する。これに違反すれば、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金を科すことにした。

文化部は法律施行に先立って、2日、転売屋統合通報ホームページを開設した。公演シーズンには、転売屋通報奨励期間も運営する。該当期間には、通報で闇チケットの疑いがある事例に関して情報を確保すれば、通報者に文化商品券など所定の謝礼を提供する計画だ。


金正恩 kimje@donga.com