Go to contents

ビジネスや交流目的の対北朝鮮接触で統一部の許可が要らなくなる、法改正を推進

ビジネスや交流目的の対北朝鮮接触で統一部の許可が要らなくなる、法改正を推進

Posted May. 27, 2020 08:12,   

Updated May. 27, 2020 08:12

한국어

海外の北朝鮮飲食店などを訪れて北朝鮮の住民と接触しても、政府に申告しない案が推進される。事業や交流目的で北朝鮮と接触した場合でも、これまでは統一部の許可が必要だったが、今後は申告さえすれば済む。

統一部は26日、「南北交流協力のための国民の活動を保障する制度の趣旨を強化する方向へと『南北交流協力に関する法律』(交流協力法)の改正を推進する」としながら、制定30年ぶりに大幅に変更された交流協力法の改正方向について明らかにした。文在寅(ムン・ジェイン)大統領が独自の南北協力の必要性を強調した中で、それに向けた重要な立法基盤を政府レベルで備えるという意味として解釈される。

これによると、従来の交流協力法では、北朝鮮住民と接触時は届出が義務づけられていたが、単純・偶発的接触の場合は申告を免除し、事業などの目的である場合も許可でない申告だけで済む形に、対北朝鮮接触手続きが簡素化される。これまでは対北朝鮮接触について申告しなければ、最大で300万ウォンの罰金が課された。南北間の通関手続きを既存の関税法ではなく、交流協力法に基づいて申告、処罰する案を推進したことで、韓国企業が北朝鮮地域に事務所を出せる法的根拠も用意される。これと共に、対北朝鮮事業の中止を決定するときは、閣議審議を必ず経るようにした。


黃仁贊 hic@donga.com