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憲法裁「韓日慰安婦合意、憲法訴訟の対象ではない」

憲法裁「韓日慰安婦合意、憲法訴訟の対象ではない」

Posted December. 28, 2019 08:04,   

Updated December. 28, 2019 08:04

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憲法裁判所は27日、慰安婦問題をめぐる2015年12月の韓日合意は憲法訴訟審判の対象ではないと判断した。元慰安婦らは16年3月に韓日合意を憲法違反だと認めるよう求めて憲法訴訟を起こしていた。

憲法裁は同日、カン・イルチュルさんら元慰安婦29人と遺族12人が、韓国政府の慰安婦合意は違憲だとして訴えた憲法訴訟で、裁判官9人全員一致の意見で訴訟を却下した。却下は、訴訟や請求要件を備えていない事件を審理なく終結することを意味する。

 

憲法裁は、「審判対象の合意は、外交協議の過程での政治的な合意だ。過去の問題の解決と韓日両国の協力関係を続けるための外交政策的判断なので、これに対する多様な評価は政治領域に属する」と明らかにした。韓日慰安婦協議は、法的な効力を持つ「条約」ではなく、抽象的な「政治的合意」なので、元慰安婦の基本権を侵害したのかどうかを憲法裁が決定することはできないということだ。

 

外交部は決定直後、「憲法裁の決定を尊重する。政府は、元慰安婦の名誉、尊厳の回復および心の傷の治癒ために可能な努力を続けていく」と明らかにした。日本側は決定前に菅義偉官房長官が「日本政府は、韓国政府に引き続き、韓日慰安婦の合意を着実に履行することを確実に求めていく」とだけ述べ、決定後には公式の立場を明らかにしていない。


イ・ホジェ記者 シン・ナリ記者 hoho@donga.com · journari@donga.com