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国民年金、企業の取締役解任など株主権行使を決議 財界は「企業活動を萎縮させる」と反発

国民年金、企業の取締役解任など株主権行使を決議 財界は「企業活動を萎縮させる」と反発

Posted December. 28, 2019 08:05,   

Updated December. 28, 2019 08:05

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国民年金は、不法行為で企業価値を毀損したと判断した企業に対しては、裁判所の判決にかかわらず、取締役の解任や定款変更などを提案することにした。財界は、国民年金が企業活動を過度に萎縮させかねないと懸念している。

国民年金の最高議決機関である基金運用委員会(基金委)は27日、国民年金が株主として一般企業の経営に参加する範囲とその手順などを定めたガイドラインを議決した。

ガイドラインには、横領や背任、私益騙し取りなどで企業価値が下がったにもかかわらず、改善の意志のない投資企業に対して、国民年金が取締役解任や定款変更などを要求できる内容などが盛り込まれている。基金委委員長の朴凌厚(パク・ヌンフ)保健福祉部長官は、「企業が法律に違反したとき、通常は3審まで確定してから法的措置をとることになるが、投資家の立場では裁判確定の如何は重要ではない」とし、「裁判がいかなる段階にあっても、違法のおそれがあるときは株主権を行使しなければならない」と語った。

ただ、財界の懸念を一部反映して、国民年金が必要に応じて取締役解任などの株主提案を撤回できる但し書き条項を入れることにした。朴長官は、「対象企業に特別事情があって、国民年金の株主権行使によって産業界に悪影響を与えるおそれがあれば、株主提案をしないか、または撤回できる」と語った。

基金委は、朴長官と政府関係者5人、使用者団体と加入者団体の推薦人物など計20人で構成されている。同日の会議で使用者団体側の委員3人は、「国民年金の株主権行使により、経営への口出しの懸念が大きい」と反発して会議に参加しなかった。

同日のガイドラインは、昨年7月に導入されたスチュワードシップ・コード(受託者の責任に関する原則)の後続措置だ。先月の公聴会後に開かれた基金委では、委員間の意見相違で議決が見合わされたことがある。


キム・ジャヒョン記者 zion37@donga.com