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ストーカー接近禁止効果は5%だけ、加害者追跡装置の導入を急ぐべきだ

ストーカー接近禁止効果は5%だけ、加害者追跡装置の導入を急ぐべきだ

Posted September. 21, 2022 08:58,   

Updated September. 21, 2022 08:58

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東亜(トンア)日報が、昨年10月から施行されたストーカー処罰法で処罰を受けた判決156件を全数分析した結果、司法当局から接近および連絡禁止命令を受けた加害者57人のうち3人だけが犯行を止めたことが明らかになった。加害者の5.3%だけが被害者に100メートル以内に接近しなかったり、電話をかけたりメールを送ることを中断したのだ。禁止命令を破って、警察が去った後、30分後に被害者を再び訪ねたり告訴取り下げを携帯メールで脅迫したこともあった。

被害者の意思に反して、加害者が反復的で、持続的に被害者を苦しめることがストーカー犯罪の最大の特徴だ。ところが現行の制度は、加害者はそのままにして、身辺保護要請をした一部の被害者にスマートウォッチを支給し、緊急状況時に警察を呼び出すようにしている。スマートウォッチのエラーや警察の遅い出動で、被害者が報復犯罪に遭う弱点が明らかになった。米国とフランス、スペインでは、加害者に位置追跡装置を取り付ける。最高裁判所と大韓弁護士協会は、拘束令状が棄却された加害者に、位置追跡装置を取り付ける条件付きの釈放制度の導入に賛成した。加害者の追跡装置の導入をこれ以上先送りする理由はない。

新堂(シンダン)駅のストーカー殺人犯は、休暇中の職員だと騙し、ソウル交通公社の内部網にアクセスして、同僚職員だった被害者の勤務地と勤務日程など具体的な動線を把握した。社内会計プログラムで、自宅の住所まで突き止めたという。被害者を脅迫した容疑で拘束令状が申請され、棄却された殺人犯は、昨年10月に職位解除されたが、それから1年近く殺人犯の個人情報の閲覧権限が剥奪されなかったとは呆れるばかりだ。昨年12月、区役所の公務員が興信所に個人情報を売り渡し、身辺保護を受けていた家族が殺害されたが、該当区役所は過料360万ウォンしか払わなかった。犯罪に悪用される個人情報の流出を放置した公共機関に、さらに大きな責任を問わなければならない。

1999年に初めて発議されたストーカー処罰法は、国会の遅々として進まない議論で、22年ぶりの昨年可決された。しかし、加害者の追跡をせず、ストーカー犯罪が再発し、ストーカーで精神的・肉体的な衝撃を受けた被害者の保護装置が不十分だという批判を受けている。先進国のように、被害者が相談と通報をもう少し容易にし、通報後は、安全なところで法律支援を受けられるようにしなければならない。