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高額税金の常習滞納者、1ヶ月留置へ

Posted June. 06, 2019 09:15,   

Updated June. 06, 2019 09:15

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政府は、故意に税金を滞納する高額滞納者を30日間、留置する監置命令制度を導入する。また、税務当局が滞納者家族の金融取引情報を閲覧できるよう金融実名法の改正も進める。税収減に苦心している政府が悪質な滞納者に圧力を加え税収を確保しようする意図がうかがえる。

国税庁と企画財政部、法務部は5日、上記の内容を盛り込んだ「豪華生活者の悪意的な税金滞納に関する関係省庁の対応強化策」を発表した。昨年11月、文在寅(ムン・ジェイン)大統領が主催した「第3回反腐敗政策協議会」で不正・反則、脱税を9つの「積弊清算」に含めたことを受けての後続措置だ。

来年からは常習的な滞納者は留置場に最大30日間、監置を科される。本来、監置制度は1000万ウォン以上の過料を3回以上滞納した場合と、民事訴訟で債務者に命じられた財産目録を提出しない場合の行政処分だ。

政府はこれに国税条項を加え、1億ウォン以上の国税を3回以上、正当な理由なしに納めなければ滞納者を監置する計画だ。監置に先立ち、十分と解き明かす機会を与え、同じ滞納事案では2度以上監置できないようにする滞納者の人権保護システムも整える。また、財産を隠して税金を納めない滞納者の場合、配偶者と6親等内の血族、4親等内の親族の口座情報を国税庁が閲覧できるよう金融実名法を改正する。現在、当局は滞納者本人の金融取引情報に限って調べることが可能だ。

イ・ウンハン国税庁次長は「悪質な滞納者に対する国民の怒りが高まっているだけに行政対応を強化していきたい」と話した。


宋忠炫 balgun@donga.com