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「ユン・チャンホ法は違憲」 憲法裁決定に飲酒ドライバーの「救済」問い合わせが殺到

「ユン・チャンホ法は違憲」 憲法裁決定に飲酒ドライバーの「救済」問い合わせが殺到

Posted December. 01, 2021 08:22,   

Updated December. 01, 2021 08:22

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「ユン・チャンホ法の違憲決定で希望が見えた。2振だが(免許救済は)可能だろうか」

飲酒ドライバーが先月28日、処罰関連情報などを共有するあるオンラインカフェにこのような書き込みをした。作成者は自身を「免許が必要な生計型自営業者」と紹介し、2017年に続き昨年、飲酒運転で摘発され、2年間の免許取り消しになったという。「2振」は、飲酒運転で2回摘発された再犯者を称する隠語。

このカフェには、憲法裁判所が最近、2回以上飲酒運転で摘発された場合の加重処罰を規定した別名「ユン・チャンホ法」に対して違憲決定を下したことで、免許救済の可能性を問う書き込みが数十件寄せられた。弁護士や行政書士事務所にも2回以上の飲酒ドライバーの救済の問い合わせが相次いでいる。

運転免許取り消し救済を専門にするある行政書士は、「違憲決定後、普段より問い合わせが7倍ほど増え、電話がつながらないほどだ」と話した。交通事故を専門に扱うチェ・チュンシク弁護士は、「飲酒運転で摘発された後どんな処罰を受けるのかについて1日平均3件ほどあった問い合わせが、20件以上に増えた」とし、「飲酒運転の再犯で懲役刑を受けている人の家族が救済方法を尋ねたりもする」と話した。

憲法裁判所は先月25日、飲酒運転で2回以上摘発された場合、2~5年の懲役や1000万~2000万ウォン以下の罰金に処すよう規定した条項に対して「過去の飲酒運転と2回目の飲酒運転の間に時間的制限を設けずに加重処罰することは問題」とし、違憲決定を下した。

これにより「ユン・チャンホ法」によって刑事処罰を受けた人は、再審請求などによって一部救済を受けることができるが、免許取り消しなどの行政処分は救済対象に含まれない。ソン・ボムシク行政書士は、「ユン・チャンホ法の違憲決定で、免許救済も可能になったと理解して問い合わせてくるケースが多い」と話した。

警察庁によると、今年1月から10月までに摘発された飲酒ドライバー9万3460人のうち2回以上は4万2317人で、全体の45.2%にのぼる。2018年、釜山海雲台区(プサン・ヘウンデク)で飲酒運転の車によって命を奪われたユン・チャンホさんの父親のユン・ギヒョンさんは、「今回の違憲決定で飲酒ドライバーに免罪符が与えられるようで遺憾だ。3年前に戻ったようだ」と心境を明らかにした。


ユ・チェヨン記者 ycy@donga.com