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時効迫る選挙犯罪山積み、時効「6ヵ月」は短すぎる

時効迫る選挙犯罪山積み、時効「6ヵ月」は短すぎる

Posted November. 26, 2022 08:30,   

Updated November. 26, 2022 08:30

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6・1地方選挙の選挙事犯公訴時効の満了が1週間後に迫っているが、事件処理率は7割にとどまっているという。選挙犯罪を担う大検察庁と一線の検察庁公安部署は、追い込みの超非常状態だという。だが12月1日が過ぎると、地方選挙関連犯罪が明らかになっても処罰できない。

公職選挙法は第268条に別途の「公訴時効」規定を置いている。選挙日から6ヵ月が過ぎれば、国家の刑罰権が消滅する。1947年の法制定当時は1年だったが、3ヵ月に短縮され、1991年に6ヵ月に延長された。「短期」公訴時効条項を置いたのは、選挙事犯を早く処理して選挙結果を速やかに安定させるという趣旨だった。学界などで1年以上に延ばさなければならないという主張が何度も出てきたが、政治家の弾圧や統制手段に悪用されるという反論にぶつかった。

現在の選挙犯罪捜査及び起訴方式は正常ではない。選挙のたびに数千人が捜査対象に上がるが、公訴時効満了を目前にして選挙事犯に対する処分が大量に溢れるという弊害が繰り返される。公訴時効が短い点を悪用した被疑者は、「6ヵ月がうまく過ぎればいい」と捜査に協力しない。選挙ポスター毀損などの単純事件ではなく、当選者が関与した複雑な事件、起訴に必要な証拠を確保することが難しい知能的な事件も増えているが、時間に追われるのが常だ。

不法選挙運動で民意を歪曲する行為は厳罰に処さなければならない。しかし、現行の公訴時効制度が維持される限り、真の重要な選挙犯罪を見極めるのに限界がある。さらに、来年からは「検捜完剥(検察捜査権完全剥奪)」法の適用で、検察が政治資金法違反や選挙買収などを除いては、選挙犯罪を直接捜査することができなくなる。警察業務の増加などで「お粗末な捜査」の懸念はさらに大きくなると指摘されている。

権威主義政府時代、検察が野党側の当選者を選挙法で締めつけるなど違法的な行動を見せたこともあったが、今は時代が変わった。その理由のために6ヵ月の公訴時効を維持しなければならないという論理は時代錯誤に近い。ドイツや日本も時効規定を置いていない。公訴時効を少なくとも1年以上に延ばすか、一般犯罪のような基準を適用しなければならない。