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北朝鮮企業の韓国での活動を可能に、政府が法改正推進

北朝鮮企業の韓国での活動を可能に、政府が法改正推進

Posted June. 01, 2020 07:51,   

Updated June. 01, 2020 07:51

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政府が、北朝鮮の企業が韓国で営利活動ができるよう関連法の改正を推進していることが確認された。国内の経済活動を保障するだけでなく収益も認め、韓国人労働者の雇用も許可するというのが核心であり、事実上、米国主導の北朝鮮に対する経済制裁に反する。これは、非核化対話にだけ固執するのではなく南北協力を推進するという文在寅(ムン・ジェイン)大統領の意向によるもので、「南北協力と非核化の速度を合わせなければならない」という米国との対応のずれが大きくなると懸念されている。

政府が最近公開した「南北交流協力に関する法律」(交流協力法)改正案に、南北の経済協力の活動を定義した「経済協力事業(第18条3)」が新設されたことが確認された。「韓国と北朝鮮の住民が経済的利益を主な目的に双方の地域で利潤の追求ができる」という内容だ。韓国企業が北朝鮮に行って企業活動をするだけでなく、北朝鮮企業が韓国で経済活動をすることを保障する根拠を改正案に新たに設けたのだ。

具体的な許可範囲には、△双方の地域や第3国での共同投資および利潤分配、△証券および債権、△土地、建物、△産業財産権、著作権などの知的財産権、△鉱業権、漁業権、電気・熱・水資源等エネルギー開発・使用権などが含まれた。さらに、北朝鮮が韓国で事業をする場合、第3国の企業との合作も許可され、北朝鮮企業が韓国で韓国人労働者を直接雇用する行為も許される。

しかし、政府改正案には、国際社会が主導する北朝鮮に対する制裁と衝突する内容が多い。国連安全保障理事会決議2375号は、加盟国は自国内で北朝鮮の企業や個人と既存および新たな合弁会社や共同事業体を開設、維持運営することを禁じている。安保理決議2397号は、伐木工やレストラン従業員など国連加盟国内で所得活動をするすべての北朝鮮労働者を昨年12月22日までに北朝鮮に送還するよう規定している。

これに先立ち米国務省は、政府が南北交流を禁止した「5・24措置」の事実上の廃棄と北朝鮮住民との接触を活性化する交流協力法改正推進の意向を明らかにした時、「非核化の進展と歩調を合わせて進行されるよう同盟である韓国と調整している」と強調した。政府はこのような内容が盛り込まれた交流協力法改正案に対するオンライン公聴会を先月28日に終え、年内に政府立法で発議する予定だ。


黃仁贊 hic@donga.com