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教権侵害で退学・転校処分の際は大学入試で不利益

教権侵害で退学・転校処分の際は大学入試で不利益

Posted December. 28, 2022 09:09,   

Updated December. 28, 2022 09:09

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今後、児童生徒が授業を妨害するなど、教師の教権を侵害して退学や転校処分を受ければ、この事実が学校生活記録簿(学生簿)に残ることになる。学生簿は大学入試の選考資料として活用されるだけに、記録が残った児童生徒は入試で不利益を受ける恐れがある。

教育部はこのような内容が盛り込まれた「教育活動の侵害予防および対応強化案」を27日発表した。今回の案は、9月に公開した内容を公聴会を経て確定した。

今回の確定案は、「重大な教権侵害の措置内容を学生簿に作成する」と定めた。教権保護委員会が児童生徒に下すことができる措置は、強力な順で△退学、△転校、△クラス替え、△出席停止、△特別教育、△社会におけるボランティア、△学校内でのボランティアの7種類だ。

学生簿に記載する具体的な重大な教権侵害の措置は、今後、教員地位法の施行令に明示されるが、教権侵害により退学や転校などを受けた場合は、学生簿に記録されるものと見られる。教育部は、追加で意見を取りまとめ、クラス替えや出席停止を受けた内容を学生簿に記載するかを決める方針だ。

また、教権侵害で出席停止以上の措置を受けた生徒は、両親とともに特別教育を受けなければならない。教権侵害事件が発生すれば、教員を加害の児童生徒から直ちに切り離させるようにした。

今回の改正案は、現在国会に係争中の教員地位法の改正案が可決されれば、早ければ来年2学期から適用される。教育部の関係者は、「教室革新のためには、教師たちが先に変化を導かなければならないが、児童生徒の授業妨害行為があれば革新が難しいと見た」と制度導入の理由を説明した。10月に行った保護者政策モニター団のオンラインアンケート調査では、回答者993人のうち91%が教権侵害行為の学生簿への記載に賛成している。


チョ・ユラ記者 jyr0101@donga.com