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個人の保証保険、連帯保証人が必要なくなる

個人の保証保険、連帯保証人が必要なくなる

Posted November. 08, 2010 11:10,   

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来年から自営業者を含めた個人は保証保険に加入する際、連帯保証人を立てる必要がなくなる。また、企業が保証契約をする時は足りない資金に対してのみ連帯保証約定を結ぶ部分連帯保証制度が導入される。

金融監督院(金監院)とソウル保証保険は、中小企業と庶民を支援するため、このような内容を盛り込んだ連帯保証制度改善策を確定し、来年1月から段階的に施行していくことにしたと、7日発表した。08年から銀行が家計向け融資と自営業者向け融資に対する連帯保証制度を段階的に廃止してきたことに比べて保証保険の連帯保証制度は残っていたが、今回の措置で連帯保証を要求する慣行が大きく減少する見通しだ。

金監院の関係者は、「最近3年間、約110万件、63兆4000億ウォンの保証契約に連帯保証人が立てられ、連帯保証への依存度が高かった。今回の改善案が施行されると、連帯保証を通じた保証契約が18%ぐらい減少すると見ている」と話した。

保証保険は借金を肩代わりする保証人を立てる代わりに、保証保険会社に保険料を払って会社に保証人になってもらう制度だ。しかし、保証保険会社と保証保険を結ぶ過程でも連帯保証人を要求し、これを改善すべきという指摘が多かった。

改善案によると、個人が保証保険に加入する際は連帯保証制度が完全に廃止される。ただ、

帳付け販売代金に対する支給や、手数料をはじめ各種代金の支払いと関連した保証保険は今後も引き続き連帯保証人を立てることになっている。

企業保証契約は連帯保証を許容するが、連帯保証人の範囲を企業の代表理事か理事および彼らの配偶者や直系家族など当該会社の経営と密接な関わりのある人に制限することにした。また、企業が借りるお金全部に対して連帯保証をするのではなく、企業が返せる能力を超過した金額に限って連帯保証をする部分連帯保証制度が導入される。

例えば、1000万ウォンを持っている企業が2000万ウォンの借金に対して保証契約を結ぶ時、過去は連帯保証人が2000万ウォン全部に対して保証しなければならなかったが、来年からは1000万ウォンに対してのみ保証人になればいい。また、金監院とソウル保証保険は連帯保証の代わりに高い保険料を支払って保証保険契約を行うやり方の選択料率制度も一緒に施行する計画だ。

これと共に保証保険契約者が借金を返せなくて保証保険会社が連帯保証人に債務を回収する時に賦課する債務償還遅延利子を年19%から最高15%へ引き下げることにした。



weappon@donga.com