Go to contents

互助会社が加入者の積立金横領し海外不動産など購入 

互助会社が加入者の積立金横領し海外不動産など購入 

Posted November. 02, 2010 07:03,   

한국어

互助会社の不正が後を絶たない。加入者の積立金を横領し、海外不動産や子供名義のマンションを購入したり、借金返済に使用するなど、互助会社の罪状が日増しに悪質化しており、注意が求められる。

ソウル南部地検・刑事6部(車孟麒部長)は1日、06年2月から今年8月にかけ、会社資金の約131億ウォンを横領し、個人資産を増やすために使用した現代(ヒョンデ)総合互助の朴ホンジュン会長やコ・ソクボン代表を、特定犯罪加重処罰などに関する法律違反の横領・背任、犯罪収益隠匿の規制及び処罰などに関する法律違反容疑でそれぞれ拘束起訴したと明らかにした。

●会社に損失与え、着服

検察によると、朴容疑者らは、下請け会社や葬式ヘルパーの保証金を流用したり、物品販売代金や工事代金などを過度に策定し、余った金を横領する手口で、計94億ウォンの会社資金を横領した。06年8月は、事務所の住所が現代総合互助と同様のダミー会社である「ハイフリッドサービス」を設立し、この会社に外注する方法で業績を水増し、37億ウォンの配当金や給料を受け取った。現代総合互助に損失を与える一方、ハイフリッドサービスには利益を集中させ、背任容疑が適用された。

朴容疑者らが着服した金額は昨年、現代総合互助の欠損金総額391億ウォンの約35%に当たる。朴容疑者らは、こうして横領した金を、カンボジア不動産購入や子供名義のマンション購入、借金返済、ファンドへの投資など、私的に使用した。

検察は、朴容疑者らには、企業横領捜査史上初めて犯罪収益隠匿規制法を適用した。同法律の違反容疑が適用された場合、被疑者には5年以下の懲役や3000万ウォン以下の罰金刑が言い渡され、犯罪で得た収益は全て、国に没収される。検察の関係者は、「ただ、互助加入者に被害がないように、没収はしない」と説明した。

●資金運用に構造的な問題

検察は、「保険商品の保険料を算定する際、事業費や損害率など、具体的な根拠を公示するようになっているが、互助商品はこのような規定が全くなく、不良経営や企業不正に繋がる可能性が高い」と明らかにした。

現代総合互助は昨年、全体支払金収入630億ウォンのうち、広告費=68億ウォン、販促費=23億ウォン、募集手当=196億ウォンの計287億ウォンを、事業とは直接関係のない部門に使った。全体収入の45%に当たる金額だ。

会員らの積立金のうち、葬式費や遺体安置所のレンタル費、飲食費、互助ヘルパーの人件費など互助行事に使われた金は、全体の55〜60%水準。これを除いた金で、会社管理費や職員賃金などを支払わなければならず、全体収入の45%を販促費などに使用することは、問題があるという。

現代総合互助が、販促費などを過度に使用できたのは、1年間、顧客支払い金のうち、0.3%のみが実際の互助行事に使用されたからだ。昨年基準で、会社全体が互助行事に使用した費用は、2億ウォン足らずだということだ。

車孟麒(チャ・メンギ)部長検事は、「現代総合互助やボラム互助への捜査を通じ、互助会社全般の不正構造を分析することができれば、他の互助会社の不正を簡単に暴くことができる」と述べ、今後、他の互助会社へと捜査を拡大することもありうると仄めかした。



takeoff@donga.com