Go to contents

[オピニオン]「扶養のない相続はない」

[オピニオン]「扶養のない相続はない」

Posted September. 28, 2010 08:09,   

한국어

昨年、SBS—TVの人気ドラマ「燦爛たる遺産」で、チンソン食品の会長は、赤の他人であるコ・ウンソン(ハン・ヒョジュ扮)に、全ての財産を譲るという遺言状を書く。無駄遣いする嫁や頼りがいのない孫息子、孫娘よりは、善良でしっかりしているウンソンが自分の遺産を守れるという判断からだ。勿論、現実には、遺族に一銭も渡らないことはない。民法では、血縁主義を基本としているからだ。他人に全財産を譲ると遺言しても、遺族には遺産の一定額が与えられる「遺留分」を残すようにした。つまり、ウンソンが遺産の半分を、遺族が残りの半分を相続するということだ。

◆しかし、これからは親や配偶者、子どもであっても、一定期間以上、扶養義務を負わなかった場合、遺産を相続されない可能性が高くなった。法務部は、家族関連制度の全面的な見直しが必要だという判断の下、家族法改正特別分科委員会を設置し、来年上半期までに改正案を確定する方針だ。この案通りになった場合、両親の扶養を避けた子どもが、両親の財産を相続しようとしたり、子どもを捨てた親が後で現れ、子どもの財産に手をつけようとしても、法律が許さない。

◆哨戒艦沈没で犠牲になったチョン・ボムグ兵長の母親は、「1歳の時、(夫と)別れて養育費も慰謝料ももらえず、女手一人で息子を育てたが、子どもだと認めてもいなかった父親に、死亡一時金が支給された」と、先月、息子のミニホームページに書き込みをした。故シン・ソンジュン上士が2歳の時、離婚して離れた産みの母親も、死亡補償金の半分の1億ウォンを相続人資格で受け取った。故人の父親は、「息子の命の代わりのお金なので、一銭も無駄遣いするわけにはいかない」とし、裁判所に相続制限訴訟を起こした状態だ。

◆08年1月、戸主制を廃止する前までは、戸主が同じ人だけを家族とみなしていた。しかし、改正民法が施行されてからは「配偶者、直系血族と兄弟姉妹」は勿論、「生計を共にする直系血族の配偶者、配偶者の直系血族、配偶者の兄弟姉妹」が全て家族になった。夫婦と直系血族、さらには、その配偶者同士、その他生計を共にする親族同士ではお互いに扶養の義務があると民法は規定している。婚姻と血縁で結ばれた家族であっても、扶養のない相続は公正に見えない。相続においても、ただ乗りは消えることになる。

金順徳(キム・スンドク)論説委員 yuri@donga.com