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廃棄食品販売業者に異例の実刑判決

Posted August. 06, 2010 07:32,   

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ナム某被告(48)は05年から、ソウル鍾路区(チョンノグ)で健康食品会社を経営し、「仲間」と呼ばれる中間流通業者から、賞味期限切れの「返品」食品を安価で買い入れた。ナム被告は、経済的余裕がなかったり、賞味期限にそれほど関心のない中年の男性らを相手に、この「返品」食品を売り始めた。京畿道(キョンギド)周辺の物流倉庫から買い付けた廃棄食品を保管していた京畿道南楊州市(ナムヤンジュシ)の倉庫には、ソウル市特別司法警察が駆けつけた時、カビだらけのチョコレートや大腸菌入りの梨の果汁などが多くあった。賞味期限切れの海苔の包装に印字されていた日付を、アセトンで消した後、販売したこともある。

ソウル中央地裁・刑事11単独の魯鎮榮(ノ・ジンヨン)判事は、食品衛生法違反などで拘束起訴されたナム被告に対し、懲役1年2ヵ月の実刑を言い渡した。裁判所は「返品や廃棄対象であることを知りながら、捨て値で買い付け、賞味期限や食品選択に割合無関心な中高年男性らを相手に、騙して販売した行為は悪質だ」と判断した。さらに「国民の健康を担保に私欲を肥やそうとした者に対し、厳罰を下し、警鐘を鳴らす必要があることも考慮した」と明らかにした。

危害食品を販売したり、原産地を虚偽で表示するなど食品衛生法違反事件は、国民の健康と直結する犯罪であるにも関わらず、その大半が執行猶予や罰金刑が言い渡され、量刑が軽すぎるという指摘を受けてきた。昨年、1審判決を受けた食品衛生法違反罪の被告1414人のうち、実刑判決を受けたのは9人(0.6%)に過ぎない。

しかし、最高裁・量刑委員会が保健・食品犯罪の量刑基準を引き上げることを決めたことを受け、今後、食べ物に関する犯罪については、厳しく処罰するものとみられる。量刑委が、先月20日にまとめた基準案によると、人体に著しく害を及ぼす食品を販売し、摘発された場合、「懲役3年6ヵ月〜6年」の実刑を言い渡し、このような食べ物を食べた人が死亡した場合には、「懲役5〜8年」を言い渡すように定めている。

特に、子供や幼児向け食品の場合、量刑を加重処罰するように定めた。最高裁は12日、この量刑基準案を巡り、公聴会を開き、意見収集を行い、量刑基準案を最終確定後、来年3月から実施する方針だ。



baltika7@donga.com